○最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

昭和52年12月24日

規則第9号

(号給等の切替え)

第1条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第29号。以下「昭和52年改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち,昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は,切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

第2条 前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の職員の給与に関する条例(昭和44年玉川村条例第1号)第5条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員 切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(村長の定める職員にあっては,村長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(初任給・昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和44年規則第2号)第29条の2第2項の規定により,切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあっては,それぞれ18月又は24月)を超えない期間

(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員 経過期間のうち18月(切替日において初任給・昇格及び昇給等に関する規則第29条の2第1項に規定する年令を超える職員のうち,同規則第30条第1項に規定する職員以外の職員にあっては24月)を超えない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員 経過期間

(特定職員の切替え)

第3条 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,村長が別に定める。

この規則は公布の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。

別表

行政職給料表の適用を受ける最高号給等職員の号給等の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

21号給

21号給

23号給

23号給

22号給

22号給

19号給

19号給

21号給

21号給

 

 

 

245,300

22号給

210,400

24号給

175,900

23号給

140,600

150,100

102,500

109,400

 

 

 

 

 

 

 

248,700

265,900

212,700

227,500

178,000

190,200

142,500

152,100

104,000

111,000

252,100

269,500

215,000

229,900

180,100

192,400

144,400

154,100

105,500

112,600

255,500

273,100

217,300

232,300

182,200

194,600

146,300

156,100

107,000

114,200

258,900

276,700

219,600

234,700

184,300

196,800

148,200

158,100

108,500

115,800

最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

昭和52年12月24日 規則第9号

(昭和52年12月24日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 一般職の給与等
沿革情報
昭和52年12月24日 規則第9号