○最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

昭和55年12月22日

規則第7号

(給料月額の切替え)

第1条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第13号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員のうち,昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は,切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(期間の通算)

第2条 前条の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の職員の給与に関する条例(昭和44年条例第1号)第5条第6項ただし書の規定の適用については,切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(村長の定める職員にあっては,村長の定める期間を増減した期間)を,切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(特定職員の切替え)

第3条 昭和55年改正条例附則第2項に規定する職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が,切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,あらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。

この規則は,公布の日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。

別表

最高号給を超える職員の給料月額の切替表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

283,000

294,100

242,900

252,700

202,400

210,400

159,800

166,100

116,400

121,000

286,600

297,700

245,300

255,100

204,600

212,600

161,800

168,100

118,000

122,600

290,200

301,300

247,700

257,500

206,800

214,800

163,800

170,100

119,600

124,200

293,800

304,900

250,100

259,900

209,000

217,000

165,800

172,100

121,200

125,800

297,400

308,500

252,500

262,300

211,200

219,200

167,800

174,100

122,800

127,400

最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

昭和55年12月22日 規則第7号

(昭和55年12月22日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 一般職の給与等
沿革情報
昭和55年12月22日 規則第7号