○最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

昭和56年12月24日

規則第7号

(号給等の切替え)

第1条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年玉川村条例第20号)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち,昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が別表の最高号給等職員の号給等の切替表(以下「切替日」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は,切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

第2条 前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の職員の給与に関する条例(昭和44年玉川村条例第1号)第5条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員 切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(村長の定める職員にあっては,村長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月を超えない期間

(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員 経過期間のうち18月を超えない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員 経過期間

(特定の職員の切替え)

第3条 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,あらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。

この規則は,公布の日から施行し,昭和56年4月1日から適用する。

別表(第1条関係)

最高号給等職員の号給等の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

22号給

22号給

24号給

24号給

23号給

23号給

19号給

19号給

21号給

21号給

294,100

23号給

252,700

25号給

210,400

24号給

166,100

173,600

121,000

126,500

297,700

24号給

255,100

26号給

212,600

222,100

168,100

175,600

122,600

128,100

301,300

25号給

257,500

27号給

214,800

224,300

170,100

177,600

124,200

129,700

304,900

26号給

259,900

28号給

217,000

226,500

172,100

179,600

125,800

131,300

308,500

27号給

262,300

29号給

219,200

228,700

174,100

181,600

127,400

132,900

 

325,400

 

276,100

 

 

 

 

 

 

 

329,000

 

278,500

 

 

 

 

 

 

 

332,600

 

280,900

 

 

 

 

 

 

 

336,200

 

283,300

 

 

 

 

 

 

 

339,800

 

285,700

 

 

 

 

 

 

最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

昭和56年12月24日 規則第7号

(昭和56年12月24日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 一般職の給与等
沿革情報
昭和56年12月24日 規則第7号