○最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

昭和60年12月26日

規則第14号

(給料月額の切替え)

第1条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年玉川村条例第23号)附則第6項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額(以下「旧給料月額」という。)別表の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)は、旧給料月額に対応する別表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

第2条 前条の規定により新号給等を定められる職員に対する切替日以後における最初の職員の給与に関する条例(昭和44年玉川村条例第1号)第5条第6項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の級の最高の号給より下位の号給となる職員 切替日の前日におけるその者の号給または給料月額を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月を超えない期間

(2) 切替日における号給が職務の級の最高の号給となる職員 経過期間のうち18月を超えない期間

(3) 切替日における号給が職務の級の最高の号給を超える給料月額となる職員 経過期間

第3条 最高号給職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が別表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受けることとなる期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

別表

職務の級

3級

4級

5級

6級

7級

区分

旧給料月額

新号給等

旧給料月額

新号給等

旧給料月額

新号給等

旧給料月額

新号給等

旧給料月額

新号給等

号給又は給料月額

 

 

 

 

 

233,400

25号給

282,400

26号給

282,400

21号給

326,500

23号給

326,500

20号給

235,600

26号給

284,800

27号給

284,800

21号給

330,100

24号給

330,100

21号給

 

 

 

 

 

 

 

 

 

237,800

27号給

287,200

28号給

287,200

22号給

333,700

350,100

333,700

22号給

 

 

 

 

 

 

 

240,000

251,800

289,600

303,900

289,600

23号給

337,300

353,700

337,300

358,700

242,200

254,000

292,000

306,300

292,000

24号給

340,900

357,300

340,900

362,400

最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

昭和60年12月26日 規則第14号

(昭和60年12月26日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 一般職の給与等
沿革情報
昭和60年12月26日 規則第14号