○最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

昭和61年12月24日

規則第14号

(給料月額の切替え)

第1条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年玉川村条例第21号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員のうち,昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が別表の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は,切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する別表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(期間の通算)

第2条 前条の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の職員の給与に関する条例(昭和44年玉川村条例第1号)第5条第6項ただし書の規定の適用については,切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(村長の定める職員にあっては,村長の定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の職員の切替え)

第3条 改正条例附則第3項に規定する職員のうち,切替日の前日におけるその者の給料月額が別表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,あらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。

この規則は,公布の日から施行する。

別表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

区分

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

給料月額

139,600

142,800

191,500

195,800

251,800

257,600

303,900

310,800

319,300

326,500

350,100

358,000

358,700

366,800

141,200

144,400

193,500

197,800

254,000

259,800

306,300

313,200

322,100

329,300

353,700

361,600

362,400

370,500

142,800

146,000

195,500

199,800

256,200

262,000

308,700

315,600

324,900

332,100

357,300

365,200

366,100

374,200

144,400

147,600

197,500

201,800

258,400

264,200

311,100

318,000

327,700

334,900

360,900

368,800

369,800

377,900

146,000

149,200

199,500

203,800

260,600

266,400

313,500

320,400

330,500

337,700

364,500

372,400

373,500

381,600

最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

昭和61年12月24日 規則第14号

(昭和61年12月24日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 一般職の給与等
沿革情報
昭和61年12月24日 規則第14号