○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
昭和39年3月31日
条例第1号
(この条例の趣旨)
第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては,この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき契約)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は,予定価格5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は,予定価格700万円以上の不動産又は動産の買入又は売払い(土地については,1件5,000平方米以上のものにかかるものに限る。)とする。
附則
1 この条例は,昭和39年4月1日から施行する。
2 議会の議決に付すべき契約に関する条例(昭和38年村条例第41号),契約の方法に関する条例(昭和38年村条例第33号)財産及び営造物に関する条例(昭和38年村条例第39号)は,廃止する。
附則(昭和52年条例第20号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第11号)
この条例は,公布の日から施行し,改正後の議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の規定は,昭和62年6月1日から適用する。
附則(平成5年条例第9号)
この条例は,公布の日から施行する。