○玉川村財政調整積立金条例
昭和38年1月1日
条例第50号
(趣旨)
第1条 本村は、財政の健全な運営に資するため、本条例の定めるところにより財政調整積立金(以下「積立金」という。)を設ける。
(積立金)
第2条 積立金として積立てる額は、毎会計年度の一般会計の歳出予算の定めるところによる。
(積立金の管理)
第3条 村長は、積立金を金融機関への預金その他最も確実、かつ、有利な方法により管理しなければならない。
(積立金の処分)
第4条 積立金は、次の各号の一に掲げる場合を除くほか、これを処分することができない。
(1) 経済事情の著しい変動により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき
(2) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木、その他の建設事業に要する経費の財源に充てるとき
(3) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうけるための財源に充てるとき
(4) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還財源に充てるとき
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて積立金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(村長への委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 玉川村財政調整積立金蓄積条例は、廃止する。
附則(昭和52年条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第9号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。