○玉川村ふるさと創生事業基金管理及び処分に関する条例
平成元年3月23日
条例第2号
(設置の目的)
第1条 玉川村ふるさと創生事業のため、玉川村ふるさと創生事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、毎会計年度の玉川村一般会計歳出予算の定めるところによる。
(現金及び有価証券の管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
2 前項の現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる益金は、玉川村一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(基金の取崩し)
第6条 基金は、対象事業の財源に充てる場合を除くほかは、これを取崩すことができない。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第10号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。