○玉川村地域振興基金条例

平成2年3月29日

条例第7号

(設置)

第1条 高齢化社会の到来に備え福祉活動の促進,快適な生活環境の形成等を図るため玉川村地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は,玉川村一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は福祉目的の財源に充てる場合を除き処分することができない。

(繰替運用)

第6条 村長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか,必要な事項は村長が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成14年条例第11号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

玉川村地域振興基金条例

平成2年3月29日 条例第7号

(平成14年3月18日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成2年3月29日 条例第7号
平成14年3月18日 条例第11号