○財産の交換・譲与・無償貸付け等に関する条例

昭和47年9月27日

条例第17号

(この条例の趣旨)

第1条 財産の交換、譲与、無償貸付け等に関しては、他の条例に別段の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(普通財産の交換)

第2条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額がその高価なものの価額の4分の1をこえるときは、この限りでない。

(1) 本村において公用または公共用に供するため、他人の所有する財産を必要とするとき

(2) 国または他の地方公共団体その他公共団体において、公用または公共用に供するため、村の普通財産を必要とするとき

2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(普通財産の譲与または減額譲渡)

第3条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを譲与し、または時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体または公共的団体において、公用若しくは公共用または公益事業の用に供する財産として、普通財産を当該国、他の地方公共団体または公共的団体に譲渡するとき

(2) 他の地方公共団体その他公共団体において、維持及び保存の費用を負担した公用または公共用に供する行政財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において、当該他の地方公共団体その他公共団体に譲与しまたは譲渡するとき

(3) 公用または公共用に供する行政財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄付者またはその相続人その他の包括継承人に譲与しまたは譲渡するとき

(4) 公用または公共用に供する行政財産について、その用途に代わるべき他の財産の寄付を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄付を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄付者またはその相続人その他の包括承継人に譲与しまたは譲渡するとき

(普通財産の無償貸付または減額貸付)

第4条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを無償または時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体または公共的団体において、公用若しくは公共用または公益事業の用に供するとき

(2) 地震、火災、水害等の災害により普通財産の貸付けを受けた者が、当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき

(物品の交換)

第5条 村長は、物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を他人が所有する同一種類の動産と交換することができる。

2 第2条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(物品の譲与または減額譲渡)

第6条 物品は、次の各号の一に該当するときは、これを譲与し、または時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 公共上の必要に基づき、国、他の地方公共団体その他公共団体若しくは公共的団体または私人に物品を譲与しまたは譲渡するとき

(2) 公用または公共用に供するため寄付を受けた物品または工作物のうち、寄付の条件としてその用途を廃止した場合には、当該物品または工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄付者またはその相続人その他の包括承継人に譲与しまたは譲渡することを定めたものをその条件に従い譲与しまたは譲渡するとき

(物品の無償貸付または減額貸付)

第7条 物品は、公益上必要があるときは、国、他の地方公共団体その他公共団体若しくは公共的団体または私人に無償または時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

財産の交換・譲与・無償貸付け等に関する条例

昭和47年9月27日 条例第17号

(昭和47年9月27日施行)