○玉川村ふれあい福祉基金条例

平成3年9月25日

条例第25号

(設置)

第1条 高齢者等の在宅福祉の向上及び健康の保持に資する事業,高齢者等に係るボランティア活動の活発化に資する事業,その他の高齢者等の保健福祉の増進に関する事業に要する資金に充てるため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき,玉川村ふれあい福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は,原資107,654千円にその純益金を加えた額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金,その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(純益金の処理)

第4条 基金の管理から生じた収益の額が,基金の管理に要した経費の額を超過した場合における当該超過額に相当する額は,これを基金に編入するものとする。

(益金等を計上すべき予算)

第5条 基金の管理から生ずる収益及び基金の管理に要する経費を計上すべき予算は,一般会計の歳入歳出予算とする。

(基金の取崩しの制限)

第6条 基金は,高齢者等の保健福祉の増進に関する事業に関して必要があり,純益金を取り崩す場合を除き,これを取崩してはならない。

(繰替運用)

第7条 村長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるものを除くほか,基金の管理その他この条例の施行に関して必要な事項は,村長が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成4年条例第30号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成5年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成14年条例第12号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成16年条例第3号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

玉川村ふれあい福祉基金条例

平成3年9月25日 条例第25号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成3年9月25日 条例第25号
平成4年12月25日 条例第30号
平成5年9月21日 条例第19号
平成14年3月18日 条例第12号
平成16年3月15日 条例第3号