○玉川村学校等建設基金,管理及び処分に関する条例
昭和63年3月15日
条例第2号
(設置の目的)
第1条 玉川村学校等建設のため,玉川村学校等建設基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金として積み立てる額は,毎会計年度の玉川村一般会計歳出予算の定めるところによる。
(現金及び有価証券の管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 前項の現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運営益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる利益は,玉川村一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか,基金の管理に関し必要な事項は,村長が定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。