○玉川村ふるさと水と土保全基金条例施行規則

平成6年3月18日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は,玉川村ふるさと水と土保全基金条例(平成6年玉川村条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定める事を目的とする。

(事業の対象)

第2条 条例第6条に規定する土地改良施設の機能を発揮させるための事業は,次の各号の一に該当する事業とする。

(1) ふるさと水と土保全計画の作成

(2) ふるさと水と土保全計画の推進

(3) ふるさと水と土保全推進員の育成

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

玉川村ふるさと水と土保全基金条例施行規則

平成6年3月18日 規則第2号

(平成6年3月18日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成6年3月18日 規則第2号