○玉川村ふるさと水と土保全基金条例施行規則
平成6年3月18日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は,玉川村ふるさと水と土保全基金条例(平成6年玉川村条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定める事を目的とする。
(事業の対象)
第2条 条例第6条に規定する土地改良施設の機能を発揮させるための事業は,次の各号の一に該当する事業とする。
(1) ふるさと水と土保全計画の作成
(2) ふるさと水と土保全計画の推進
(3) ふるさと水と土保全推進員の育成
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
平成6年3月18日 規則第2号
(平成6年3月18日施行)