○玉川村手数料徴収条例
平成12年3月14日
条例第4号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき,特定の者のためにする事務について徴収する手数料は,他の条例に定めがあるもののほか,この条例の定めるところによる。
(種類及び金額)
第2条 手数料の種類及び金額は,次のとおりとする。
(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項,第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項,第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 1通につき 450円
(2) 戸籍法第10条第1項,第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 350円
(3) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)手数料 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円
(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項,第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料 1通につき 750円
(5) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 450円
(6) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)手数料 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円
(7) 戸籍法第48条第1項(同法117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付,同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料 1通につき350円(婚姻,離婚,養子縁組,養子離縁又は認知の届出の受理について,請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては,1,400円)
(8) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他村長の受理した書類の閲覧又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円
(9) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 1頭につき 3,000円
(10) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 1頭につき 550円
(11) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 1,600円
(12) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 340円
(13) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく登録票(飼養登録)の交付又はその更新若しくは再交付手数料 3,400円
(14) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第6号,第7号ロ若しくは第63条第3項第6号,第7号ロ又は第31条の2第2項第16号ニ若しくは第62条の3第4項第16号ニに規定する住宅の新築が優良住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査手数料 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円,100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円,500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円,2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円,10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のときは43,000円,50,000平方メートルを超えるときは58,000円
(15) 租税特別措置法施行令第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査手数料 1,300円
(16) 証明手数料 1件につき 200円
(17) 公簿,公文書及び図面の閲覧又は照合手数料 1件につき 200円
(18) 公簿,公文書の謄本,抄本の交付手数料 1件につき 200円
(19) 地籍情報管理システムによる図形の謄写手数料
ア 地籍図(集成図を含む。) 1枚につき 3,000円
イ 一筆図(隣接地を含む。) 1枚につき (A3版) 800円
(20) 地籍図三角点及び多角点並びに筆界点座標値の謄写手数料
ア 網図 1枚につき800円
イ 地籍図根三角点,多角点
1平板または1路線につき 800円
1点につき 200円
ウ 筆界点 1筆につき 600円
(21) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条,第12条の3及び第12条の4第1項の規定に基づく住民票の写し 5枚まで 200円 1枚増すごとに40円増徴する(多機能端末機による交付の場合にあっては枚数にかかわらず,200円とする。)
(22) 住民基本台帳法第20条の規定に基づく戸籍の附票に記録されている書面の交付手数料 1件につき 200円
(23) 印鑑に関する証明手数料 1件につき 200円
(24) 印鑑登録証再交付 1件につき 500円
2 数件を1件として申請するときは,その種類の異なるごとに各別に手数料を徴収する。
3 土地は5筆,建物は3棟をもって1件とし,5筆又は3棟以上は1筆又は1棟増すごとに20円を増徴する。
4 閲覧及び照合は,1種類1回をもって1件とする。ただし,住民基本台帳の閲覧については1世帯をもって1件とし,住民基本台帳法に基づき作成した住民基本台帳の写し又はその一部の写しの閲覧については5ページをもって1件とする。
5 租税,公課等に関する証明は,1年度1税目をもって1件とし,1年度又は1税目を増すごとに50円を増徴する。
6 同一種類に属する証明は,1枚をもって1件とする。
(郵便による請求)
第3条 郵便で請求するときは,前条の手数料のほか,その郵便料を実費として徴収する。
(閲覧等の範囲)
第4条 閲覧,照合,証明及び謄本又は抄本の交付は,公衆に示して差し支えないと認められるものに限る。
(手数料を徴収しないものの範囲)
第7条 次に掲げるものについては,手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により取り扱うもの
(2) 法令の規定により,条例で定めるところにより無料で証明することができることとされているもの
(3) 本村の住民で公費の救助を受ける者
(4) 本村の住民で手数料を納める資力がない者
(5) 官公署から請求のあったもの
(6) 官公吏が職務上の必要で請求したもの
(7) 公的年金等受給者現況届によるもの
2 前項各号の事由に該当するかどうかが判定しがたい場合においては,村長がこれを決する。
3 前項の規定にかかわらず,多機能端末機(本村の電子計算機と電気通信回線により接続された端末機で,利用者自らが必要な操作を行うことにより,証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。)を利用する申請については,手数料を徴収する。
(過料)
第9条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者には,その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は,この条例の施行の日以後受理する申請から適用し,同日前までに受理したものについては,なお従前の例による
(手数料徴収条例の廃止)
3 手数料徴収条例(昭和38年玉川村条例第19号)は,廃止する。
(手数料徴収の特例)
4 平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に行われた住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第2項の規定による申請に基づき行う住民基本台帳カードの交付に係る手数料については,第2条の規定にかかわらず,徴収しない。
附則(平成15年条例第5号)
この条例は,平成15年4月1日から施行する。ただし,第2条第1項第11号の改正規定は平成15年4月16日から,第2条第1項第20号,第21号の規定は,平成15年8月25日から施行する。
附則(平成15年条例第21号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第13号)
この条例は,平成20年5月1日から施行する。
附則(平成21年条例第10号)
この条例は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第21号)
この条例は,平成28年1月1日から施行する。ただし,第1条の規定は平成27年10月5日から施行する。
附則(令和3年条例第5号)
この条例は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第23号)
この条例は,公布の日から施行し,令和3年9月1日より適用する。
附則(令和6年条例第1号)
この条例は,公布の日から施行し,令和6年3月1日から適用する。