○玉川村固定資産税に係る過誤納返還金支払要綱

平成9年3月21日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は,固定資産税に係る過誤納金のうち地方税法(昭和25年法律第226号)第18条の3の規定により還付不能となる税相当額及びこれに係る利息相当額を支払うことにより,納税者の不利益を補填し,行政に対する信頼の確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 還付不能額 地方税法の規定により還付不能となる,税相当額をいう。

(2) 利息相当額 還付不能額に係る利息相当額とし,還付不能額の納付の日又は納期限の日の翌日から,支出を決定した日までの期間の日数に応じ,当該不能額に年7.3%の割合を乗じて得た額をいう。(ただし得た額の10円未満の端数及び全額が,100円未満の場合は切り捨てる。)

(3) 返還金 還付不能額と利息相当額の合計額をいう。

(支出の根拠)

第3条 返還金は地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき支出する。

(返還対象者)

第4条 返還金を受けることができる者(以下「返還対象者」という。)は,次の各号の一に該当する者とする。

(1) 村長が調査等により,還付不能額があると認める者。

(2) 納税者(相続人等を含む。)から,申出があり,村長が調査の結果,還付不能額があると認めた者。

(返還の限度)

第5条 返還金の支払は,支払を決定した日の属する年度の10年前の年度までを限度とする。ただし返還対象者が,所持する領収証等により,確認できるものについては,これを返還金として支払することができるものとする。

(返還対象者への通知)

第6条 村長は,返還金がある場合は,固定資産税返還金通知書(第1号様式)により,返還対象者へ通知するものとする。

(返還金の支払)

第7条 村長は,前条の規定により通知したときは,速やかに返還金を支払うものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この要綱は,平成9年4月1日から施行する。

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玉川村固定資産税に係る過誤納返還金支払要綱

平成9年3月21日 要綱第1号

(平成9年3月21日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 村税・手数料・使用料等
沿革情報
平成9年3月21日 要綱第1号