○玉川村税特別措置条例

昭和61年7月1日

条例第10号

(趣旨)

第1条 地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定に基づく玉川村税の課税免除に関しては,他の条例に定めるもののほか,この条例に定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 削除

(2) 削除

(3) 削除

(4) 削除

(5) 地域経済牽引事業促進区域 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「地域経済牽引事業促進法」という。)第4条第2項第1号に規定する促進区域をいう。

第3条 削除

(地域経済牽引事業促進区域における課税免除)

第3条の2 地域経済牽引事業促進法第4条第6項の規定による同意を得た同条第1項に規定する基本計画(地域経済牽引事業促進法第5条第1項又は第2項の規定による変更があったときは,その変更後のもの)において定められた地域経済牽引事業促進区域内において,当該同意(令和7年3月31日までに行われた同意に限る。)の日(以下この条において「同意日」という。)から令和7年3月31日までに,地域経済牽引事業促進法第25条に規定する承認地域経済牽引事業のための施設のうち地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に規定するもの(以下この条において「対象施設」という。)を設置した地域経済牽引事業促進法第14条第1項に規定する承認地域経済牽引事業者に対しては,当該設置対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし,事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(同意日以後の取得に限り,かつ,土地の取得については,その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する固定資産税は,当該固定資産税が課されることとなった年度から3箇年度分のものに限り,課税を免除するものとする。

第4条 削除

第5条 削除

第6条 削除

(課税免除の申請)

第7条 第3条の2の規定による課税免除を受けようとする固定資産税の納税義務者は,当該課税免除の適用を受けようとする各年度の初日の属する年の3月20日までに,規則で定める様式による課税免除申請書を村長に提出しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関して必要な事項は,規則で定める。

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和62年度から新たに課税されることとなる固定資産税から適用する。

3 この条例施行の際,現に旧条例の規定によって申請された不均一課税の適用については,なお従前の例による。

(昭和61年条例第19号)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の玉川村税特別措置条例(以下「改正条例」という。)の規定は,昭和61年10月1日から適用する。

2 改正条例第3条の規定は,昭和61年10月1日以後に新設され,又は増設される設備を製造の事業の用に供する場合について適用し,同日前に新設され,又は増設された設備を製造の事業の用に供した場合については,なお従前の例による。

(昭和62年条例第2号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の玉川村税特別措置条例第5条の規定は,昭和61年12月3日以後この条例の施行の日の前日までの間に高度技術工業集積地域開発促進地区内において試験研究設備を新設し,又は増設した者についても適用する。

(昭和62年条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和63年条例第12号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の玉川村税特別措置条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第1号の規定は,昭和63年6月18日から適用する。

3 改正後の条例第3条の規定は,昭和63年6月18日以後に新設し,又は増設された設備を工業等の用に供する場合について適用し,同日前に新設し,又は増設された設備を製造の事業の用に供した場合については,なお従前の例による。

(平成3年条例第27号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成5年条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成6年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成8年条例第10号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の玉川村税特別措置条例第4条の規定は,平成8年4月1日から適用する。

(平成10年条例第9号)

この条例は,公布の日から施行し,この条例(第3条の改正規定中「平成10年3月31日」を「平成12年3月31日」に改める部分に限る。)による改正後の玉川村税特別措置条例第3条の規定は,平成10年4月1日から適用する。

(平成12年条例第32号)

この条例は,公布の日から施行し,平成12年4月1日から適用する。

(平成14年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行し,平成14年4月1日から適用する。

(平成15年条例第27号)

この条例は,公布の日から施行し,平成15年3月31日から適用する。

(平成16年条例第8号)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,改正後の玉川村税特別措置条例(以下「改正後の条例」という。)第3条(「平成16年3月31日」を「平成18年3月31日」に改める部分を除く。)の規定は,平成17年1月1日から施行する。

(平成18年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。

(平成20年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の玉川村税特別措置条例の規定は平成19年12月20日から適用する。ただし,第3条中「平成20年3月31日」を「平成21年12月31日」に改める適用期限の延長規定は,平成20年4月1日から適用する。

(平成21年条例第16号)

この条例は,公布の日から施行し,平成21年4月1日から適用する。

(平成23年条例第13号)

この条例は,公布の日から施行し,平成23年4月1日から適用する。

(平成24年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行し,平成24年7月9日から適用する。

(平成25年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行し,平成25年4月1日から適用する。

(平成26年条例第30号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の玉川村税特別措置条例第3条の2の規定は,平成26年4月1日から適用する。

(平成28年条例第27号)

この条例は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。

(平成29年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

(平成30年条例第5号)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の玉川村税特別措置条例第2条第5号及び第3条の2の規定は,平成29年9月29日から適用する。

2 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第47号)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により承認を受けた企業立地計画及び同条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた企業立地計画に従って設置した施設に係る家屋若しくは構築物又はこれらの敷地である土地に対して課する固定資産税については,なお従前の例による。

(令和3年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地域経済索引事業促進法第4条第6項の規定による地域経済索引事業の促進に関する基本的な計画の同意の日が平成30年4月1日から令和3年3月31日までの間である場合におけるこの条例による改正後の玉川村税特別措置条例第3条の2(「起算して5年内」を「令和5年3月31日まで」に改める部分に限る。)の規定の適用については,なお従前の例による。

(令和3年条例第30号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和5年条例第10号)

この条例は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

玉川村税特別措置条例

昭和61年7月1日 条例第10号

(令和5年6月28日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 村税・手数料・使用料等
沿革情報
昭和61年7月1日 条例第10号
昭和61年12月23日 条例第19号
昭和62年4月1日 条例第2号
昭和62年10月1日 条例第13号
昭和63年9月30日 条例第12号
平成3年12月21日 条例第27号
平成5年6月21日 条例第5号
平成6年10月1日 条例第14号
平成8年9月25日 条例第10号
平成10年6月25日 条例第9号
平成12年6月26日 条例第32号
平成14年6月24日 条例第22号
平成15年12月18日 条例第27号
平成16年6月24日 条例第8号
平成18年3月31日 条例第21号
平成20年6月24日 条例第18号
平成21年6月23日 条例第16号
平成23年6月27日 条例第13号
平成24年9月26日 条例第18号
平成25年6月19日 条例第22号
平成26年12月16日 条例第30号
平成28年9月21日 条例第27号
平成29年12月14日 条例第19号
平成30年3月19日 条例第5号
令和3年3月31日 条例第13号
令和3年12月7日 条例第30号
令和5年6月28日 条例第10号