○昭和61年8月の集中豪雨による被災者に対する村税の減免に関する条例

昭和61年10月1日

条例第18号

(趣旨)

第1条 昭和61年8月の集中豪雨(以下「災害」という。)により特に甚だしい被害をうけ,担税能力を著しく喪失したと認められる者の納付すべき昭和61年度の村民税,固定資産税及び国民健康保険税の軽減又は免除(以下「減免」という。)については,法令に特別の定めがある場合を除くほか,この条例の定めるところによる。

(個人の村民税の減免)

第2条 個人の村民税の納税義務者が次の各号のいずれかに該当する者となった場合には,当該納税義務者に係る村民税について当該各号に掲げるところにより減免する。

(1) 災害により,次の表の左欄に掲げる事由に該当する場合には,同表右欄に掲げる割合により減免する。

事由

減免の割合

死亡したとき

全部

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなったとき

全部

障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者。以下「障害者」という。)となったとき

10分の9

(2) 個人の村民税の納税義務者の(納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者または法第292条第1項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金,損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅または家財の価格の10分の3以上である者で,前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額,法附則第34条の第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には,その適用前の金額とする。)又は法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には,その適用前の金額とする。)がある場合には,当該金額を含む。以下同じ。)が600万円以下であるものに対しては,次の表の左欄に掲げる区分に応じ,同表右欄に掲げる割合により減免する。

合計所得金額

減免の割合

損害の程度が10分の3以上10分の5未満のとき

損害の程度が10分の5以上のとき

300万円以下であるとき。

2分の1

全部

450万円以下であるとき。

4分の1

2分の1

450万円を越えるとき。

8分の1

4分の1

(3) 災害により農作物が被害を受けた場合にあっては,農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が,平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である者で,前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が600万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が240万円を超えるものを除く。)に対しては,農業所得に係る村民税の所得割の額(当該年度分の村民税の所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額)について次の表の左欄に掲げる区分に応じ,同表右欄に掲げる割合により減免する。

合計所得金額

減免の割合

180万円以下であるとき。

全部

240万円以下であるとき。

10分の8

330万円以下であるとき。

10分の6

450万円以下であるとき。

10分の4

450万円を超えるとき。

10分の2

(固定資産税の減免)

第3条 固定資産税の納税義務者でその所有する固定資産につき災害により損害を受けたものに対しては,当該固定資産税について次の表の左欄及び中欄に掲げる区分に応じ,同表右欄に掲げる割合により減免する。

種類

損害の程度

減免の割合

1 農地又は宅地

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。

全部

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき

10分の4

2 家屋

全壊,流失,埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき。

全部

主要構造部分が著しく損傷し,大修理を必要とする場合で当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。

10分の8

屋根,内装,外壁,建具等に損傷を受け,居住又は使用目的を著しく損じた場合で,当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。

10分の6

下壁,畳等に損傷を受け,居住又は使用目的を損じ,修理又は取替を必要とする場合で,当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。

10分の4

2 固定資産税の納税義務者でその所有に係る固定資産税につき災害により損害を受けたものに対しては,固定資産税について次に掲げるところにより減免することができる。

(1) 農地又は宅地以外の土地の場合は,前項の表第1号の規定を準用する。

(2) 償却資産の場合は,前項の表第2号の規定を準用する。

(国民健康保険税の減免)

第4条 国民健康保険税の納税義務者が次の各号のいずれかに該当する者となった場合は,国民健康保険税について,当該各号に掲げるところにより減免する。

(1) 災害により障害者となったときは,国民健康保険税額の10分の9の額を減免する。

(2) 国民健康保険税の納税義務者(納税義務者の世帯に属する被保険者を含む。以下この条において「納税義務者等」という。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金,損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上である者で,当該納税義務者等に係る前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額,法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額又は法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額を含む。)の合計額(以下「合算合計所得金額」という。)が600万円以下である者に対しては,次の表の左欄に掲げる区分に応じ,同表右欄に掲げる割合により減免する。

合算合計所得金額

減免の割合

損害の程度が10分の3以上10分の5未満のとき

損害の程度の10分の5以上のとき

300万円以下であるとき。

2分の1

全部

450万円以下であるとき。

4分の1

2分の1

450万円を超えるとき。

8分の1

4分の1

(3) 災害により農作物が被害を受けた場合にあっては,納税義務者等の農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が,平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である者で,前年中の合算合計所得金額が600万円以下であるもの(当該合算合計所得金額のうち農業所得以外の所得が240万円を超えるものを除く。)に対しては,国民健康保険税(当該年度分の国民健康保険税額に合算合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た額)について,次の表の左欄に掲げる区分に応じ,同表右欄に掲げる割合により減免する。

合算合計所得金額

減免の割合

180万円以下であるとき。

全部

240万円以下であるとき。

10分の8

330万円以下であるとき。

10分の6

450万円以下であるとき。

10分の4

450万円を超えるとき。

10分の2

(減免の申請)

第5条 前3条の規定により村民税,固定資産税又は国民健康保険税の減免を受けようとする者は,納期限前7日までに次に掲げる事項を記載した申請書に,減免を受けようとする事由となるべき事実を証明する書類を添付して,村長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所及び氏名

(2) 年度,税目,納期及び税額

(3) 減免を受けようとする事由となるべき事実及び被害状況

(減免の決定通知)

第6条 村長は前条の申請書の提出があった場合には速やかに調査のうえ減免の処分を決定し,その結果を当該申請書を提出した者に対して通知するものとする。

(減免の取消し)

第7条 村長は虚偽の申請その他不正の行為により村民税,固定資産税又は国民健康保険税の減免を受けた者があると認めるときは,遅滞なくその者に係る村民税,固定資産税又は国民健康保険税の減免の決定を取消すものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は規則で定める。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例は,昭和61年度の村民税,固定資産税又は国民健康保険税に係る納税義務者に対し課し,又は課すべきであった税額のうち昭和61年11月1日以後に納期が到来する税額に限り適用する。

昭和61年8月の集中豪雨による被災者に対する村税の減免に関する条例

昭和61年10月1日 条例第18号

(昭和61年10月1日施行)