○玉川村の諸収入金に対する延滞金徴収条例

昭和52年12月24日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定による延滞金の徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(督促状の発付)

第2条 分担金,使用料,加入金,手数料及び過料その他の本村の収入金を納期限までに完納しない者があるときは,村長は納期限後20日以内に発付の日から15日以内の期限を指定して督促状を発付しなければならない。

(延滞金)

第3条 前条の場合において,納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ,当該収入金年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については,7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。

2 前項の場合において,延滞金の額に100円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨て,その全額が500円に満たないときはこれを徴収しない。

3 前項の延滞金の額を計算する場合において,その計算の基礎となる収入金に1,000円未満の端数があるとき,又はその収入金の全額が2,000円未満であるときは,その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(延滞金の減免)

第4条 納付者が滞納したことについてやむを得ない事由があると認める場合においては,村長は延滞金を減免することができる。

(施行期日)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

第2条 当分の間,第3条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は,同項の規定にかかわらず,各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下本項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には,その年(以下この条において「特例基準割合適用年」という。)中においては,年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし,年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には,年7.3パーセントの割合)とする。

2 当分の間,第3条第1項に規定する延滞金の年7.3パーセントの割合は,これらの規定にかかわらず,特例基準割合適用年中においては,当該特例基準割合適用年における特例基準割合とする。

3 前項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算において,その計算の過程における1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てる。

(平成12年条例第3号)

この条例は,公布の日から施行し,平成12年1月1日から適用する。

(平成25年条例第25号)

この条例は,公布の日から施行し,平成26年1月1日から適用する。

玉川村の諸収入金に対する延滞金徴収条例

昭和52年12月24日 条例第25号

(平成25年12月24日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 村税・手数料・使用料等
沿革情報
昭和52年12月24日 条例第25号
平成12年3月14日 条例第3号
平成25年12月24日 条例第25号