○玉川村補助金等の交付等に関する規則
昭和56年3月27日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令に別段の定めがあるものを除くほか、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 補助金等 補助金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金であって、別に定めるものをいう。
(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(3) 補助事業者等 補助事業等を行なう者をいう。
(4) 間接補助金等 次に掲げるものをいう。
ア 村以外の者が、相当の反対給付を受けないで交付する給付金で、補助金等を直接又は間接にその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金等の交付の目的に従って交付するもの
イ 利子補給金又は利子の軽減を目的とするアに規定する給付金の交付を受ける者が、その交付の目的に従い、利子を軽減して融通する資金
(5) 間接補助事業等 間接補助金等の対象となる事務又は事業をいう。
(6) 間接補助事業者等 間接補助事業等を行なう者をいう。
(関係者の責務)
第3条 補助事業者等及び間接補助事業者等は、補助金等が村民から徴収された税金その他の貴重な財源でまかなわれるものであることに留意し、法令の定め及び補助金等の交付の目的又は間接補助金等の交付若しくは融通の目的に従って誠実に補助事業等又は間接補助事業等を行なうように努めなければならない。
2 補助金等に係る予算の執行に当たる関係職員は、補助金等が村民から徴収された税金その他の貴重な財源でまかなわれるものであることに特に留意し、補助金等が法令及び予算で定めるところに従って公正かつ効率的に使用されるよう努めなければならない。
(補助金等の交付の申請)
第4条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、別に定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を村長に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名又は名称及び住所
(2) 補助事業等の目的及び内容
(3) 補助事業等の経費の配分、経費の使用方法
(4) 補助事業等の着手及び完了の予定期日
(5) その他補助事業等の遂行に関する計画
(6) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出の基礎
(7) その他別に定める事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 補助事業等に係る収支予算書
(2) その他別に定める書類
(補助金等の交付の決定)
第5条 村長は、補助金等の交付申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて実施する現地調査等により、その内容を調査し、補助金等を交付すべきものと認めるときは、すみやかに補助金等の交付の決定をするものとする。
2 村長は、前項の場合において、適正な交付を行なうため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をするものとする。
(補助金等の交付の条件)
第6条 村長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、次に掲げる事項の条件を付するものとする。
(1) 補助事業等の内容又は補助事業等に要する経費の配分の変更をしようとする場合においては、すみやかに村長の承認を受けなければならない。ただし、別に定める軽微な変更を除く。
(2) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとする場合においては、すみやかに村長の承認を受けなければならない。
(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、すみやかに村長に報告してその指示を受けなければならない。
(4) 補助事業等の完了により当該補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を村に納付しなければならない。
(5) 納付期限が到来している税、使用料等を納めていること。ただし、法定交付義務のあるものを除く。
(6) その他別に定める事項
2 村長は、補助金等の交付の目的を達成するため必要がある場合には、前項に定めるもののほか、その交付の条件として、補助事業等の完了後においても従うべき事項を定めるものとする。
3 補助事業者等は、間接補助金等の交付をする場合において、補助金等に前2項の条件が付されているときは、間接補助事業者等に対し、これらを履行させるために必要な条件を付さなければならない。
(決定の通知)
第7条 村長は、補助金等の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第8条 補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、別に定める期日までに、申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、取消しされたものとする。
(補助金等の概算払)
第9条 村長が補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、補助事業者等は別に定めるところにより、概算払請求することができる。
(事情変更による決定の取消し等)
第10条 村長は、補助金等の交付の決定後において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうちすでに経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助事業者等、又は間接補助事業者等が、その責めに帰すべき事情によらないで、補助事業等又は間接補助事業等を遂行することができなくなった場合
(補助事業等の遂行)
第11条 補助事業者等は、法令の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他村長の指示及び命令に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を実施し、補助金等を他の用途に使用してはならない。
2 補助事業者等は、間接補助事業者等に対し、間接補助金等の交付の目的に従い、善良な管理者の注意をもって間接補助事業等を実施しなければならない。
(状況報告又は調査)
第12条 村長は、別に定めるところにより、必要に応じて補助事業者等から補助事業等の遂行の状況について報告を求め、又は調査をすることができる。
(補助事業等の遂行の指示等)
第13条 村長は、補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者等に対し、これらに従って補助事業等を遂行すべきことを指示するものとする。
2 村長は、補助事業者等が前項の指示に従わなかったときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずるものとする。
(実績報告)
第14条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき、又は補助事業等の廃止の承認を受けたときは、補助事業等の成果を記載した実績報告書に別に定める書類を添えて村長に報告しなければならない。
2 前項の規定による報告は、補助事業等の完了の日(補助事業等の廃止の承認を受けたときは、その承認を受けた日)から2ケ月以内で別に定める期日までに行なわなければならない。
(補助金等の額の確定)
第15条 村長は、前条第1項の規定による報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて実施する現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めるときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知するものとする。
(是正のための措置)
第16条 村長は、第14条第1項の規定による報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につきこれに適合させるための措置を講じることを当該補助事業者等に対して指示するものとする。
(決定の取消し)
第18条 村長は、補助事業者等が補助金等を他の用途に使用し、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこれに基づく村長の指示若しくは命令に違反したときは、当該補助金等の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。
2 村長は、間接補助事業者等が間接補助金等を他の用途に使用し、その他間接補助事業等に関して法令に違反したときは、補助事業者等に対し、当該間接補助金等に係る補助金等の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。
(財産の処分の制限)
第20条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を村長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が第6条第1項第4号の規定による条件に基づき補助金等の全部に相当する金額を村に納付した場合又は補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して別に定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で別に定めるもの
(3) その他補助金等の交付の目的を達成するために特に必要があると認めて別に定めるもの
2 前項ただし書の場合において、補助事業等の財源の全部又は一部が国又は県が交付する補助金等であるときは、当該財産の処分の制限の期間は、当該補助事業等に係る財産の処分の制限の期間と同じ期間とする。
(補則)
第21条 この規則に定めるもののほか、補助金等の交付等に関して必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、昭和56年4月1日から施行し、昭和56年度分の補助金から適用する。
附則(平成29年規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行し、平成29年度分の補助金から適用する。