○玉川村ふれあいセンター設置条例

平成7年3月16日

条例第5号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき,福祉活動の拠点として,各種の福祉サービス,福祉情報の提供等を総合的に行い,住民の福祉の増進及び福祉意識の高揚を図るため,福祉施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 福祉施設の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称 玉川村ふれあいセンター

位置 玉川村大字中字入山59番地

(業務)

第3条 玉川村ふれあいセンター(以下「ふれあいセンター」という。)は,次に定める業務を行う。

(1) 老人ディサービスに関すること。

(2) 心身障害者ディサービスに関すること。

(3) 福祉向上を図るために必要な人材の育成のための研修に関すること。

(4) 生活上の心配ごと等についての相談に関すること。

(5) 要援護老人等に対する総合的な支援に関すること。

(6) 地域福祉活動を行う団体等に対する便宜供与に関すること。

(7) その他目的達成に必要な業務

(管理)

第4条 ふれあいセンターの管理者は,村長とする。

2 村長は,ふれあいセンターの管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第5条 指定管理者が行う業務は,次のとおりとする。

(1) 施設の使用の許可に関する業務

(2) 施設,設備等の維持管理に関する業務

(3) その他村長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第6条 指定管理者は,法令,条例,条例に基づく規則その他村長が定めるところに従い,施設の管理を行わなければならない。

(利用料金)

第7条 ふれあいセンターの利用者は,その利用にかかる料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金の額は,規則で定める金額の範囲内において,あらかじめ村長の承認を得て,指定管理者が定めるものとする。

3 村長は,利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,管理運営その他必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(平成12年条例第18号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成18年条例第22号)

この条例は,平成18年7月1日から施行する。

玉川村ふれあいセンター設置条例

平成7年3月16日 条例第5号

(平成18年7月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章
沿革情報
平成7年3月16日 条例第5号
平成12年3月14日 条例第18号
平成18年6月28日 条例第22号