○玉川村ふれあいセンター管理運営規則

平成7年3月16日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は,玉川村ふれあいセンター設置条例(平成7年玉川村条例第5号)第6条の規定に基づき,玉川村ふれあいセンター(以下「ふれあいセンター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 ふれあいセンターに所長,生活指導員その他必要な職員を置く。

(休所日)

第3条 ふれあいセンターの休所日は,日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月29日から翌年の1月3日までとする。

2 前項の規定にかかわらず,所長が必要と認めるときは,臨時に休所し,又は休所日であっても開所することができる。

(開所時間)

第4条 ふれあいセンターの開所時間は,午前7時から午後7時までとする。

2 前項の規定にかかわらず,所長が必要と認めるときは,開所時間を変更することができる。ただし,午後9時を超えることはできない。

(使用の承認)

第5条 ふれあいセンターの各室を専用使用する者は,あらかじめ所定の申請書により,所長の承認を得なければならない。使用の承認を得た事項を変更する場合もまた同様とする。

(使用の制限)

第6条 所長は,前条により使用する者が,次の各号の一に該当するときは,使用の承認をしないことができる。

(1) 公益を害するおそれがあるとき。

(2) 営利を目的とした催し等を行うおそれのあるとき。

(3) ふれあいセンターの管理上支障があるとき。

2 所長は,前条の承認をするにあたり,管理上必要な条件を付することができる。

(承認の取消し等)

第7条 所長は,次の各号の一に該当するときは,使用の承認を取消し,又は使用を中止させることができる。

(1) 承認後において,前条第1項各号に該当したとき。

(2) 所長が管理上必要と認めて行う指示に従わなかったとき。

2 前項の規定により承認の取消し等のため生じた損害は,これを補償しない。

(損害賠償)

第8条 使用者は,故意又は重大な過失によりふれあいセンターの施設及び備品等を滅失又は損傷したときは,それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(使用料)

第9条 ふれあいセンターを使用する者は別表に定める使用料を納入しなければならない。

2 前項の使用料は,福祉関係団体からは徴収しない。

(使用料の減免)

第10条 村長は,特別の理由があると認めるときは,使用料の全部又は一部を減免することができる。

(運営協議会)

第11条 ふれあいセンターの運営に関し意見を徴するため,玉川村ふれあいセンター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会の組織及び運営については,別に定める。

(補則)

第12条 この規則に定めるほか,管理運営について必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規則第8号)

この規則は,平成7年7月1日から適用する。

(平成11年規則第7号)

この規則は,平成11年6月1日から適用する。

(平成12年規則第8号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成17年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

1 ディサービス

区分

使用料(1回当り)

備考

老人

650円

入浴料・食事代等

心身障害者

650円

2 使用料(個人)

区分

使用料(1回当り)

備考

村内の者

村外の者

老人

無料

200円

満60歳以上の者

心身障害者

無料

200円

身体障害者手帳,療育手帳所持者

一般

100円

300円

小学生以下は無料

3 専用使用料(1時間当り)

室名

時間

研修室

会議室兼相談室

交流ホール

和室

多機能室

村内の者

300円

200円

100円

100円

100円

村外の者

450

300

150

150

150

暖冷房使用料

300

200

100

100

100

備考

(1) 老人(満60歳以上),及び心身障害者の使用は無料とする,

(2) 使用室が二以上にわたるときは,その合算額とする。

(3) 時間外使用の場合は,使用料の5割増しとする。

(4) 1時間未満の時間については,30分未満は切り捨て,30分以上は1時間とする。

4 入浴料

区分

入浴料(1人当り)

備考

村内の者

村外の者

老人

無料

200円

満60歳以上

心身障害者

無料

200円

身体障害者手帳,療育手帳所持者

一般

200円

300円

小学生以下無料

玉川村ふれあいセンター管理運営規則

平成7年3月16日 規則第2号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第7類 生/第1章
沿革情報
平成7年3月16日 規則第2号
平成7年6月12日 規則第8号
平成11年5月20日 規則第7号
平成12年3月30日 規則第8号
平成17年3月22日 規則第1号