○玉川村ふれあいセンター管理運営規則
平成7年3月16日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は,玉川村ふれあいセンター設置条例(平成7年玉川村条例第5号)第6条の規定に基づき,玉川村ふれあいセンター(以下「ふれあいセンター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 ふれあいセンターに所長,生活指導員その他必要な職員を置く。
(休所日)
第3条 ふれあいセンターの休所日は,日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月29日から翌年の1月3日までとする。
2 前項の規定にかかわらず,所長が必要と認めるときは,臨時に休所し,又は休所日であっても開所することができる。
(開所時間)
第4条 ふれあいセンターの開所時間は,午前7時から午後7時までとする。
2 前項の規定にかかわらず,所長が必要と認めるときは,開所時間を変更することができる。ただし,午後9時を超えることはできない。
(使用の承認)
第5条 ふれあいセンターの各室を専用使用する者は,あらかじめ所定の申請書により,所長の承認を得なければならない。使用の承認を得た事項を変更する場合もまた同様とする。
(1) 公益を害するおそれがあるとき。
(2) 営利を目的とした催し等を行うおそれのあるとき。
(3) ふれあいセンターの管理上支障があるとき。
2 所長は,前条の承認をするにあたり,管理上必要な条件を付することができる。
(承認の取消し等)
第7条 所長は,次の各号の一に該当するときは,使用の承認を取消し,又は使用を中止させることができる。
(1) 承認後において,前条第1項各号に該当したとき。
(2) 所長が管理上必要と認めて行う指示に従わなかったとき。
2 前項の規定により承認の取消し等のため生じた損害は,これを補償しない。
(損害賠償)
第8条 使用者は,故意又は重大な過失によりふれあいセンターの施設及び備品等を滅失又は損傷したときは,それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(使用料)
第9条 ふれあいセンターを使用する者は別表に定める使用料を納入しなければならない。
2 前項の使用料は,福祉関係団体からは徴収しない。
(使用料の減免)
第10条 村長は,特別の理由があると認めるときは,使用料の全部又は一部を減免することができる。
(運営協議会)
第11条 ふれあいセンターの運営に関し意見を徴するため,玉川村ふれあいセンター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会の組織及び運営については,別に定める。
(補則)
第12条 この規則に定めるほか,管理運営について必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第8号)
この規則は,平成7年7月1日から適用する。
附則(平成11年規則第7号)
この規則は,平成11年6月1日から適用する。
附則(平成12年規則第8号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
1 ディサービス
区分 | 使用料(1回当り) | 備考 |
老人 | 650円 | 入浴料・食事代等 |
心身障害者 | 650円 | 〃 |
2 使用料(個人)
区分 | 使用料(1回当り) | 備考 | |
村内の者 | 村外の者 | ||
老人 | 無料 | 200円 | 満60歳以上の者 |
心身障害者 | 無料 | 200円 | 身体障害者手帳,療育手帳所持者 |
一般 | 100円 | 300円 | 小学生以下は無料 |
3 専用使用料(1時間当り)
室名 時間 | 研修室 | 会議室兼相談室 | 交流ホール | 和室 | 多機能室 |
村内の者 | 300円 | 200円 | 100円 | 100円 | 100円 |
村外の者 | 450 | 300 | 150 | 150 | 150 |
暖冷房使用料 | 300 | 200 | 100 | 100 | 100 |
備考
(1) 老人(満60歳以上),及び心身障害者の使用は無料とする,
(2) 使用室が二以上にわたるときは,その合算額とする。
(3) 時間外使用の場合は,使用料の5割増しとする。
(4) 1時間未満の時間については,30分未満は切り捨て,30分以上は1時間とする。
4 入浴料
区分 | 入浴料(1人当り) | 備考 | |
村内の者 | 村外の者 | ||
老人 | 無料 | 200円 | 満60歳以上 |
心身障害者 | 無料 | 200円 | 身体障害者手帳,療育手帳所持者 |
一般 | 200円 | 300円 | 小学生以下無料 |