○玉川村敬老祝金支給条例
平成11年3月10日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、高齢者に対して敬老祝金(以下「祝金」という。)及び特別敬老祝金(以下「特別祝金」という。)を支給し、もってその福祉の増進に寄与することを目的とする。
(祝金等の支給)
第2条 祝金は、村内に住所を有し、かつ、居住し、9月15日現在で75歳以上の者に対して支給する。
2 特別祝金は、満100歳に達し、本村に10年以上住所を有した者及び村内に継続して10年以上住所を有した後、介護保険法(平成9年法律第123号)第13条第1項に規定する他市町村施設に入所し、玉川村が保険者である住所地特例対象者となり、100歳に達した者に支給する。ただし、施設入所のために転入した者には支給しない。
(祝金等の額)
第3条 祝金及び特別祝金の額は、次の各号に定める額とする。
(1) 75歳以上80歳未満の者 3,000円(祝金)
(2) 80歳以上の者 5,000円(祝金)
(3) 100歳に達した者 300,000円(特別祝金)
(祝金等の支給日)
第4条 祝金は、毎年玉川村敬老会開催日に支給する。
2 100歳の特別祝金は、100歳に達した日に支給する。ただし、村長が特別の理由があると認めるときはこの限りでない。
(規則への委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(玉川村敬老年金支給条例の廃止)
2 玉川村敬老年金支給条例(昭和38年玉川村条例第28号)は、廃止する。
附則(平成15年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。