○玉川村敬老祝金支給条例
平成11年3月10日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は,高齢者に対して敬老祝金(以下「祝金」という。)及び特別敬老祝金(以下「特別祝金」という。)を支給し,もってその福祉の増進に寄与することを目的とする。
(祝金等の支給)
第2条 祝金は,村内に住所を有し,かつ,居住し,9月15日現在で75歳以上の者に対して支給する。
2 特別祝金は,満100歳に達し,本村に10年以上住所を有した者及び村内に継続して10年以上住所を有した後,介護保険法(平成9年法律第123号)第13条第1項に規定する他市町村施設に入所し,玉川村が保険者である住所地特例対象者となり,100歳に達した者に支給する。ただし,施設入所のために転入した者には支給しない。
(祝金等の額)
第3条 祝金及び特別祝金の額は,次の各号に定める額とする。
(1) 75歳以上80歳未満の者 3,000円(祝金)
(2) 80歳以上の者 5,000円(祝金)
(3) 100歳に達した者 300,000円(特別祝金)
(祝金等の支給日)
第4条 祝金は,毎年玉川村敬老会開催日に支給する。
2 100歳の特別祝金は,100歳に達した日に支給する。ただし,村長が特別の理由があると認めるときはこの限りでない。
(規則への委任)
第5条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成11年4月1日から施行する。
(玉川村敬老年金支給条例の廃止)
2 玉川村敬老年金支給条例(昭和38年玉川村条例第28号)は,廃止する。
附則(平成15年条例第28号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第16号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第9号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第5号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第4号)
この条例は,令和5年4月1日から施行する。