○心配ごと相談事業の補助に関する条例
昭和38年1月1日
条例第29号
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき、玉川村社会福祉協議会が行なう心配ごと相談事業の補助に関する手続を定めることを目的とする。
第2条 玉川村長は、玉川村社会福祉協議会に対し、その経営する心配ごと相談所に要する費用について、予算に定める範囲内で補助金を交付することができる。
第3条 玉川村社会福祉協議会は前条の補助金の交付を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 心配ごと相談事業計画書
(2) 心配ごと相談所費補助金所要額調書
(3) 心配ごと相談所費収支予算額調書
(4) 社会福祉協議会予算書
第4条 村長は、補助金を交付するにあたり、心配ごと相談事業について、次に掲げる条件を付することができる。
(1) 心配ごと相談所の運営に関しては、「心配ごと相談所運営要領」によること
(2) 心配ごと相談事業を中止し、または廃止する場合は、村長の承認を受けること
第5条 社会福祉協議会は、交付を受けた補助金を補助の目的以外の用に供してはならない。
第6条 村長は、補助金の交付を受けた社会福祉協議会が、補助金の使用について、次の各号の一に該当すると認めた場合は、補助金の交付を取り消し若しくはその全部または一部の返還を命ずることができる。
(1) 第4条の規定による補助の条件に違反したとき
(2) 第5条の規定に違反したとき
第7条 補助金の交付を受けた社会福祉協議会は、心配ごと相談事業について事業年度毎に事業実績報告書、特別会計歳入歳出決算書、その他事業の実施状況に関する報告書を村長に提出しなければならない。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 心配ごと相談事業の補助に関する条例は、廃止する。
附則(平成17年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
別紙
1 設置場所
心配ごと相談所は、利用者が最も気軽に利用できる施設、例えば社会福祉事業施設、公民館、私人の建物等を利用して設置するものとし、村役場等官公署の建物を利用して設置することはできる限り避けること
2 設備
(1) 相談所に充てる部屋は、利用者の心身に及ぼす影響を十分考慮して選定すること
(2) 相談室は、利用者が相談の内容を気兼ねすることなく述べることができるよう、その設備調査に細心の注意を払い、いやしくも外部から相談の様子が望見され、または相談の内容が聴取されることのないようにすること
(3) 心配ごと相談所には、相談業務を円滑に実施するため、少なくとも次に掲げる備品を備えること
ア 相談所の机
イ 相談用の椅子
ウ 整理戸棚
エ 電話器
3 所員
(1) 相談員の数は、地域の実情により定めるものとすること。なお相談員のうち1名を主任相談員とすることができること
(2) 心配ごと相談所に事務員をおき、村社会福祉協議会(以下「村社協」という。)の職員をもってこれに充てること
(3) 心配ごと相談所には、協力員をおくことができること。協力員は弁護士、医師関係、官公署の職員等のうちから、村社会福祉協議会長(以下「村社協会長」という。)が委嘱すること
4 業務
(1) 相談員は懇切丁寧に、事に応じ問題の円満な解決が得られるよう努めなければならない
(2) 相談に当たっては村、県中保健福祉事務所、障害者総合福祉センター、児童相談所、女性のための相談支援センター、精神保健福祉センター、公共職業安定所、家庭裁判所、学校、税務署、社会福祉事業施設その他関係機関と連絡を密にし、その協力を得て問題の的確な解決に努めること
(3) 心配ごと相談所員は、少なくとも毎月1回研究協議会を開催し、取り扱った事例につき、その相談経過、社会資源の活用方法等について研究協議し、相談事業の発展向上を図ること
(4) 心配ごと相談員は、正当な理由なく、相談によって知り得た秘密をもらしてはならないこと
(5) 相談は無料とすること
(6) 心配ごと相談所は取り扱った事例につき、その相談経過を明確に記録しておくこと
5 広報
村社協は、心配ごと相談所の場所、事業内容等を広く住民に知らせるため、主要な場所にポスターを掲げる等の方法や文書により広報活動を行うこと
6 特別会計
心配ごと相談事業にかかる特別会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終るものとすること
7 備付帳簿等
心配ごと相談所には、少くとも次の帳簿等を備えること
(1) 相談日誌
(2) 相談カード
(3) 発受信文書綴
(4) 研究協議会議事録
(5) 予算書及び決算書
(6) 金銭出納簿
(7) 備品台帳
(8) 証拠書類綴
8 事業成績書
村社協会長は、5月末日までに前年度の心配ごと相談事業成績書(様式第3号)を村長に提出すること