○玉川村ほほえみ福祉年金支給要綱

平成4年3月31日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は,両親の保護に欠ける児童にほほえみ福祉年金(以下「年金」という。)を支給し,その児童の健全な成育を助長し,福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 児童とは,学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校,中学校,高等学校及びこれに類する学校に在学中の者で,両親の保護に欠ける者をいう。

(2) 保護者とは,親権を行う者,又は後見人その他の者で児童を現に監護し,又は養育する者をいう。

(支給要件)

第3条 年金は,村内に居住する児童で,次の各号のいずれかに該当する者の保護者に支給する。

(1) 両親と死別し,又はこれに準ずる境遇にある者

(2) 片親と死別し,又はこれに準ずる境遇にある者

2 村長は,前項に規定するものの他に,特に必要があると認めた者に,年金を支給することができる。

(年金の額)

第4条 年金の額は,児童1人につき年額5,000円とする。

(認定の申請)

第5条 年金の支給を受けようとする者は,玉川村ほほえみ福祉年金受給資格認定申請書(様式第1号)を村長に提出し,受給資格の認定を受けなければならない。

(認定及び却下)

第6条 村長は,前条の規定による申請書を受理したときは,第3条に規定する支給要件の該当有無を審査し,可否を決定し玉川村ほほえみ福祉年金認定通知書(様式第2号)により,申請者に通知するものとする。

2 村長は,前項の審査の結果,受給資格がないと認めたときは,玉川村ほほえみ福祉年金認定申請却下通知書(様式第3号)により,申請者に通知するものとする。

(年金の支給期日)

第7条 年金の支給基準日は,毎年4月10日とし,手当の支給月は6月とする。

(受給資格の喪失)

第8条 第6条第1項の規定により認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)が,次の各号のいずれかに該当するときは,受給資格を喪失する。ただし,認定後に児童が死亡した場合は,当該基準日の属する年度に限り年金を支給する。

(1) 第3条の規定に該当しなくなったとき。

(2) その他村長が適当でないと認めたとき。

(届出)

第9条 受給資格者は,前条の規定により受給資格を喪失したときは,速やかにその旨を,玉川村ほほえみ福祉年金受給資格喪失届(様式第4号)により村長に届け出なければならない。

(受給資格喪失の通知)

第10条 村長は,受給資格が喪失したときは,玉川村ほほえみ福祉年金受給資格喪失通知書(様式第5号)により,当該受給資格者に通知する。ただし,受給資格者が死亡したときは,この限りでない。

(年金の返還)

第11条 村長は,次の各号のいずれかに該当するときは,年金を返還させることができる。

(1) 偽り,その他不正の手段により手当を受給したとき。

(2) 受給資格が喪失しているにもかかわらず,年金を受給したとき。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は村長が定める。

この要綱は,平成4年4月1日から施行する。

(平成28年要綱第2号)

(施行期日)

1 この要綱は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際,第1条の規定による改正前の玉川村情報公開事務取扱要綱,第3条の規定による改正前の玉川村ほほえみ福祉年金支給要綱,第4条の規定による改正前の玉川村障害者地域生活支援事業実施要綱,第5条の規定による改正前の玉川村成年後見制度利用支援事業実施要綱,第6条の規定による改正前の玉川村養育医療給付要綱,第7条の規定による改正前の玉川村国民健康保険税滞納者対策要綱及び第8条の規定による改正前の玉川村木造住宅耐震改修助成事業実施要綱に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

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玉川村ほほえみ福祉年金支給要綱

平成4年3月31日 要綱第3号

(平成28年4月1日施行)