○玉川村福祉施設利用サービス相談実施要綱

平成13年12月11日

要綱第12号

(目的)

第1条 この要綱は,社会福祉法(平成12年法律第111号)第82条の規定及び児童福祉施設最低基準に基づき,施設が提供するサービスについて利用者からの意見・要望或いは苦情(以下「苦情」という。)を解決するため,必要な事項を定めるものとする。

(苦情解決体制)

第2条 苦情の円滑,円満な解決を図るため,次の組織を置く。

(1) 玉川村泉保育所に意見・要望等の相談解決責任者(以下「責任者」という。)を置く。

(2) 玉川村泉保育所の意見・要望等の受付担当者(以下「担当者」という。)を玉川村泉保育所及び玉川村役場健康福祉課内に置く。

(3) 相談及び苦情を客観的かつ公正に解決するため第三者で構成する玉川村福祉施設利用調整委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(担当者の職務)

第3条 担当者の職務は次のとおりとする。

(1) 利用者からの苦情の受付

(2) 苦情内容,利用者の意向等の確認と記録

(3) 受け付けた苦情及びその改善状況等の責任者及び委員会への報告

(4) 玉川村役場健康福祉課担当者は,委員会の事務局を担当し事務を処理する。

(委員会)

第4条 委員会の委員は,苦情を円滑,円満に図ることができる者で,信頼性を有する者を別表1に掲げる中から5名を選考し,村長が委嘱する。

2 委員会に委員長1名,副委員長1名を置き,互選により選出する。

3 委員の報酬は無報酬とし,任期は3年とする。

4 委員会は委員長が招集し,会務を総理し,副委員長は委員長を補佐し委員長が事故あるときは,その職務を代理する。

5 委員会及び委員の職務は次のとおりとする。

(1) 担当者が受け付けた苦情内容の報告,聴取,調査

(2) 苦情内容の報告を受けた旨の相談・苦情申出人(以下「申出人」という。)への通知

(3) 利用者からの苦情の直接受付

(4) 申出人への助言

(5) 責任者への助言

(6) 申出人と責任者の話し合いへの立会い,助言

(7) 責任者からの苦情に係わる事案の改善状況等の報告聴取

(8) 日常的な状況把握と意見傾聴

(9) 福島県社会福祉協議会の福祉サービス運営適正化委員会からの事情調査,あっせんを必要と認める状況把握に関すること

(利用者への通知)

第5条 責任者は,利用者に対して責任者,担当者及び委員の氏名,連絡先や苦情解決の仕組みについて掲示,パンフレットの配布等により周知を図るものとする。

(苦情受付等)

第6条 担当者は,利用者等からの苦情を随時受け付けるものとする。

2 担当者は,利用者からの苦情受付に際し,次の事項を意見・要望等の受付書(様式1)に記録し,その内容について申出人に確認する。

(1) 苦情の内容

(2) 申出人の希望等

(3) 委員会への報告の要否

(4) 申出人と責任者の話し合いへの委員の助言,立ち会いの要否

3 責任者及び委員は直接苦情を受け付けることができる。

この場合,責任者及び委員はそれを担当者へ連絡し,担当者は,第2項により速やかに処理する。

(苦情受付の報告,確認)

第7条 担当者は,受け付けた苦情を総て責任者及び委員会に報告する。但し,申出人が委員会及び委員へ報告を明確に拒否する意思表示をした場合を除く。

2 投書など匿名の苦情についても意見・要望等の受付書に記録し前号により報告するとともに,必要な対応を行う。

3 委員会は,担当者から苦情内容の報告を受けた場合は,内容を確認するとともに申出人に対して報告を受けた旨を意見・要望等の受付報告書(書式2)により通知する。

(苦情解決の話し合い)

第8条 第6条第2項(3)及び(4)が不要な場合は,申出人と責任者の話し合いによる解決を図るものとする。

2 責任者は申出人との話し合いによる解決に努めるものとし,必要に応じて委員会の助言を求めることができる。

3 委員の立ち会いによる申出人と責任者の話し合いは,次により行う。

(1) 委員による苦情内容確認

(2) 委員による解決案の調整,助言

(3) 話し合いの結果や改善事項等の書面での確認

(苦情解決の記録・報告)

第9条 担当者は,苦情受付から解決・改善までの経過と結果について書面(書式1)に記録をする。

2 責任者は一定期間毎に苦情解決結果について委員会に報告し,必要な助言を受ける。

3 責任者は,申出人に改善を約束した事項について,申出人及び委員会に対して,一定期間経過後,意見・要望等の相談解決結果報告書(書式3)により報告する。

(解決結果の公表)

第10条 苦情解決の結果については,個人情報に関するものを除き,おたより等に掲載し公表する。

この要綱は,公布の日から施行し,平成13年11月1日から適用する。

(平成19年要綱第16号)

この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年要綱第10号)

この要綱は,平成21年7月1日から施行する。

(令和5年要綱第9号)

この要綱は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

別表1

所属

人員

民生児童委員

1

行政相談員

1

玉川村社会福祉協議会評議員

1

玉川村議会文教厚生委員

1

保健師

1

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玉川村福祉施設利用サービス相談実施要綱

平成13年12月11日 要綱第12号

(令和5年6月28日施行)