○玉川村ねたきり老人等短期保護事業実施要綱

昭和63年2月1日

要綱第2号

(目的)

第1条 この事業は,常時家庭において介護を要するねたきり老人等(以下「ねたきり老人等」という。)を介護している家族が疾病等特別な理由によって家庭における介護が極めて困難となった場合に一時的に特別養護老人ホーム又は養護老人ホームに保護し,これら在宅のねたきり老人及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施施設)

第2条 この事業の実施施設は,あらかじめ村長が指定した特別養護老人ホーム又は養護老人ホーム(以下「実施施設」という。)とする。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は,玉川村とし,第1条の目的を達成するため実施施設との連絡を密にするとともに県中保健福祉事務所及び民生委員等関係機関と十分な連携を図り,事業の円滑な運営に努めるものとする。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は,玉川村に居住するおおむね65歳以上の者であって家族の介護を受けているため特別養護老人ホーム又は養護老人ホームの入所の対象とならないねたきり老人等とする。ただし,精神衛生法,感染病の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定に基づいて医療機関に収容されるべき者及び専門の医療機関での治療を受ける必要があると認められる者は対象としない。

(保護の要件)

第5条 この事業の対象となる短期保護事業の要件は,次のとおりとする。

(1) 家族の疾病,事故,出産等緊急の事由によりねたきり老人等の介護が一時的に困難となるとき。

(2) 冠婚葬祭等により家族が不在となり,ねたきり老人等の介護が不可能となるとき。

(期間)

第6条 短期保護事業の期間は,原則として7日以内とする。ただし,やむを得ない事情があるときは,必要最小限の範囲内で期間の延長ができるものとする。

(保護の手続)

第7条 ねたきり老人等の短期保護を希望する介護者(ねたきり老人等を直接介護している者及びねたきり老人等と同居中の扶養義務者をいう。以下同じ。)は,ねたきり老人等短期保護申請書(第1号様式)に所要事項を記載し,村長に提出するものとする。

(保護の決定等)

第8条 短期保護事業の申請を受けた村長は,申請の内容を審査し,速やかに保護の要否を決定し,ねたきり老人等短期保護事業依頼書(第2号様式)により実施施設の長あて保護を依頼するとともにねたきり老人等短期保護決定通知書(第3号様式)により介護者及び県中保健福祉事務所に通知するものとする。

2 前項に規定する依頼書を受理した実施施設の長は,ねたきり老人等短期保護受託通知書(第4号様式)により村長に受託する旨の通知をするものとする。

(緊急保護の取扱い)

第9条 村長が緊急性が極めて高い事情等により,直ちにねたきり老人等の短期保護を要すると認めるときは,前2条の手続きによらないで,あらかじめ実施施設の長の承諾を受け,ねたきり老人等を入所させることができるものとする。ただし,この場合においても事後において速やかに前2条に定める手続きをするものとする。

(移送)

第10条 ねたきり老人等の移送は,原則として介護者が行うものとする。ただし,介護者の経済的理由等特別な事情により,これにより難い場合の移送については,関係機関が協力してこれを行うものとする。

(保護の方法)

第11条 実施施設におけるねたきり老人等の短期保護は,老人福祉法に基づく措置者の保護の例に準じて行うものとする。

(経費等)

第12条 実施施設に保護されたねたきり老人等の保護に要する経費のうち,事務費については村が支払うものとし飲食物相当額については当該老人の属する世帯が負担するものとする。ただし,生活保護法に基づく保護を受けている世帯に属する老人の飲食物相当額については,全額村が負担するものとする。

2 全項の経費の単価については,別に定める額とする。

3 生活保護法に基づく保護を受けていない世帯の介護者は,第1項の規定により負担する費用を玉川村に納入するものとする。また,納入時期は原則として退所時とする。

4 実施施設は毎月分の短期保護経費について,翌月の10日までにねたきり老人等短期保護経費請求書(第5号様式)を村長に提出するものとする。

(備付書類)

第13条 村長は,ねたきり老人等短期保護台帳(第6号様式)を,実施施設の長は老人福祉法に基づく措置者の例に準じて入所者の介護状況を明らかにできる書類を整備,保管するものとする。

この要綱は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成12年要綱第12号)

この要綱は,平成13年1月1日から施行する。

(平成15年要綱第17号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成22年要綱第9号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和5年要綱第9号)

この要綱は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

玉川村ねたきり老人等短期保護事業実施要綱

昭和63年2月1日 要綱第2号

(令和5年6月28日施行)