○玉川村ねたきり老人介護者手当支給要綱

平成3年3月26日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は,在宅でねたきりの老人を日常介護している者に対し,介護者手当(以下「手当」という。)を支給することにより,介護者の労苦をねぎらうとともに老人福祉の増進をはかることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において,「ねたきり老人」とは,本村に6月以上住所を有する65歳以上の在宅老人で,疾病,身体障害等のため,日常介護を必要とし,ねたきり状態が2年以上に及びなおその状態が継続している者をいう。

2 この要綱において「介護者」とは,ねたきり老人を2年以上継続して介護を行なっている者をいう。

(手当の支給)

第3条 手当の支給を受けることができる者は,次の各号に掲げる要件を備えている介護者とする。ただし,介護者が2人以上あるときは,当該介護者のうち主として寝たきり老人を介護している者とする。

(1) 本村に6月以上住所を有していること。

(2) ねたきり老人と生計を同じくしていること(介護等を業とする者及びボランティアは除く。)

2 村長は,前項に規定するものの他に特に必要があると認めた者に手当を支給することができる。

(手当の額)

第4条 手当の額は,年額20,000円とする。

(申請)

第5条 手当の支給を受けようとする者は,玉川村ねたきり老人介護者手当交付申請書(第1号様式)を村長に提出し,受給資格の認定を受けなければならない。

(認定及び却下)

第6条 村長は前条の規定による申請書を受理したときは,第3条に規定する支給要件の該当の有無を審査し,可否を決定し,玉川村ねたきり老人介護者手当認定通知書(第2号様式)により,申請者に通知するものとする。

2 村長は前項の審査の結果,受給資格がないと認めるときは,玉川村ねたきり老人介護者手当認定申請却下通知書(第3号様式)により,申請者に通知するものとする。

(手当の支給期日)

第7条 手当の支給基準日は,毎年4月1日とし,手当の支給月は7月とする。

(受給資格の消滅)

第8条 第6条第1項の規定により認定を受けている者(以下「受給資格者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは,受給資格を消滅する。ただし,認定後にねたきり老人が死亡した場合は,当該基準日の属する年度に限り手当を支給する。

(1) ねたきり老人が死亡したとき。

(2) 第3条の規定に該当しなくなったとき。

(3) その他村長が適当でないと認めたとき。

(受給資格喪失の通知)

第9条 村長は,前条の規定により受給資格が消滅したときは,玉川村ねたきり老人介護者手当受給資格消滅通知書(第4号様式)により,当該受給資格者に通知する。ただし受給資格者が死亡したときは,この限りでない。

(届出)

第10条 受給資格者は,次の各号のいずれかに該当するときは,速やかにその旨を村長に届け出なければならない。

(1) 住所を変更しようとするとき。

(2) 介護者を変更しようとするとき。

第11条 受給資格者は,毎年4月1日から同月末日までの間に,4月1日現在における現況を玉川村ねたきり老人介護者手当(受給資格者)現況届(第5号様式)により,村長に提出しなければならない。

(手当の返還)

第12条 村長は,次の各号のいずれかに該当するときは,手当を返還させることができる。

(1) 偽りその他の不正の手段により手当を受給したとき。

(2) 受給資格が消滅しているにもかかわらず,手当を受給したとき。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は村長が定める。

この要綱は,平成3年4月1日から施行する。

(平成5年要綱第7号)

この要綱は,平成5年4月1日から施行する。

(平成6年要綱第4号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成6年4月1日から適用する。

(平成9年要綱第3号)

この要綱は,平成9年4月1日から施行する。

(平成15年要綱第9号)

この要綱は,平成15年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第9号)

この要綱は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

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玉川村ねたきり老人介護者手当支給要綱

平成3年3月26日 要綱第4号

(令和5年6月28日施行)

体系情報
第7類 生/第1章
沿革情報
平成3年3月26日 要綱第4号
平成5年3月30日 要綱第7号
平成6年4月22日 要綱第4号
平成9年3月25日 要綱第3号
平成15年3月28日 要綱第9号
令和5年6月28日 要綱第9号