○玉川村ねたきり老人介護者手当支給要綱
平成3年3月26日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅でねたきりの老人を日常介護している者に対し、介護者手当(以下「手当」という。)を支給することにより、介護者の労苦をねぎらうとともに老人福祉の増進をはかることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「ねたきり老人」とは、本村に6月以上住所を有する65歳以上の在宅老人で、疾病、身体障害等のため、日常介護を必要とし、ねたきり状態が2年以上に及びなおその状態が継続している者をいう。
2 この要綱において「介護者」とは、ねたきり老人を2年以上継続して介護を行なっている者をいう。
(手当の支給)
第3条 手当の支給を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備えている介護者とする。ただし、介護者が2人以上あるときは、当該介護者のうち主として寝たきり老人を介護している者とする。
(1) 本村に6月以上住所を有していること。
(2) ねたきり老人と生計を同じくしていること(介護等を業とする者及びボランティアは除く。)。
2 村長は、前項に規定するものの他に特に必要があると認めた者に手当を支給することができる。
(手当の額)
第4条 手当の額は、年額20,000円とする。
(申請)
第5条 手当の支給を受けようとする者は、玉川村ねたきり老人介護者手当交付申請書(第1号様式)を村長に提出し、受給資格の認定を受けなければならない。
(手当の支給期日)
第7条 手当の支給基準日は、毎年4月1日とし、手当の支給月は7月とする。
(1) ねたきり老人が死亡したとき。
(2) 第3条の規定に該当しなくなったとき。
(3) その他村長が適当でないと認めたとき。
(届出)
第10条 受給資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を村長に届け出なければならない。
(1) 住所を変更しようとするとき。
(2) 介護者を変更しようとするとき。
第11条 受給資格者は、毎年4月1日から同月末日までの間に、4月1日現在における現況を玉川村ねたきり老人介護者手当(受給資格者)現況届(第5号様式)により、村長に提出しなければならない。
(手当の返還)
第12条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、手当を返還させることができる。
(1) 偽りその他の不正の手段により手当を受給したとき。
(2) 受給資格が消滅しているにもかかわらず、手当を受給したとき。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。
附則
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年要綱第7号)
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成9年要綱第3号)
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成15年要綱第9号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。