○玉川村在宅老人短期保護手数料条例

平成2年3月29日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、玉川村在宅老人短期保護事業の利用に係る手数料に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(手数料の徴収)

第2条 ねたきり老人等の介護者が、その家庭においてねたきり老人等を介護できないため、特別養護老人ホーム又は養護老人ホームに一時的に保護した場合には、ねたきり老人等短期保護事業の利用者から手数料を徴収する。

2 前項の手数料の額は、別表に定める額に当該利用者に係る実利用日数を乗じて得た額とする。

(手数料の徴収方法)

第3条 手数料は、短期保護事業を行った日数により決定し、納入通知書により徴収する。

(手数料の減免)

第4条 村長は、災害その他やむを得ない事情により、手数料の納入が著しく困難であると認める者については、申請により、手数料の全部若しくは一部を免除し、又はその徴収を猶予することができる。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成12年条例第6号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

施設名

保護要件

生活保護世帯

その他の世帯

特別養護老人ホーム

社会的理由による場合

0円

介護保険法の要支援介護報酬の10%

私的理由による場合

介護保険法の要支援介護報酬の10%

介護保険法の要支援介護報酬の10%

養護老人ホーム

社会的理由による場合

0円

1,620円

私的理由による場合

1,620円

1,620円

(注)

1 社会的理由とは、疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護及び学校等の公的行事へ参加による場合である。

2 私的理由とは、上記以外の理由による場合である。

玉川村在宅老人短期保護手数料条例

平成2年3月29日 条例第8号

(平成12年3月14日施行)

体系情報
第7類 生/第1章
沿革情報
平成2年3月29日 条例第8号
平成12年3月14日 条例第6号