○玉川村在宅老人短期保護手数料条例
平成2年3月29日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、玉川村在宅老人短期保護事業の利用に係る手数料に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(手数料の徴収)
第2条 ねたきり老人等の介護者が、その家庭においてねたきり老人等を介護できないため、特別養護老人ホーム又は養護老人ホームに一時的に保護した場合には、ねたきり老人等短期保護事業の利用者から手数料を徴収する。
(手数料の徴収方法)
第3条 手数料は、短期保護事業を行った日数により決定し、納入通知書により徴収する。
(手数料の減免)
第4条 村長は、災害その他やむを得ない事情により、手数料の納入が著しく困難であると認める者については、申請により、手数料の全部若しくは一部を免除し、又はその徴収を猶予することができる。
(規則への委任)
第5条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第6号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
施設名 | 保護要件 | 生活保護世帯 | その他の世帯 |
特別養護老人ホーム | 社会的理由による場合 | 0円 | 介護保険法の要支援介護報酬の10% |
私的理由による場合 | 介護保険法の要支援介護報酬の10% | 介護保険法の要支援介護報酬の10% | |
養護老人ホーム | 社会的理由による場合 | 0円 | 1,620円 |
私的理由による場合 | 1,620円 | 1,620円 |
(注)
1 社会的理由とは、疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護及び学校等の公的行事へ参加による場合である。
2 私的理由とは、上記以外の理由による場合である。