○玉川村老人ホーム入所判定委員会設置要綱

平成5年3月30日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、玉川村老人ホーム入所判定委員会(以下「判定委員会」という。)の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 村長は、老人福祉法第11条第1項第1号の規定による老人ホームへの入所措置の適正を期すため、判定委員会を設置する。

2 判定委員会は、玉川村、石川町、平田村、浅川町、古殿町の判定委員会と合同により開催し、運営方法については、関係町村が協議の上で定める。

(判定委員会の職務)

第3条 判定委員会は、次の事項を所掌する。

(1) 新規入所者の入所措置の要否及び入所中の者に対し、入所継続措置の要否について判定すること。

(2) 入所不適と判定した者に対し、在宅福祉サービスの利用等について検討すること。

(委員)

第4条 判定委員会は、次に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。

(1) 関係町村の老人福祉担当者

(2) 保健所長

(3) 医師

(4) 老人福祉施設長

2 委員は村長が委嘱する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(報償及び費用弁償)

第6条 委員のうち保健所長、医師及び老人福祉施設長に別途定める報償を支払うものとする。

2 委員は玉川村一般職の職員等の旅費に関する条例の規定により旅費を支給する。

(会議の招集)

第7条 判定委員会は、次に掲げる場合、村長が招集する。

(1) 入所措置及び入所継続措置の要否について判定する場合

(2) その他入所措置の適正を期すため、村長が必要と認めた場合

(措置の要否判定)

第8条 判定委員会は、「措置の基準」に基づき「老人ホーム入所判定調査票」により、総合的に判定する。

(判定結果の報告)

第9条 判定委員会は、判定結果を村長に報告する。

(庶務)

第10条 判定委員会の庶務は、石川町が処理する。

(その他)

第11条 この要綱の定めるもののほか、判定委員会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

(平成13年要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

玉川村老人ホーム入所判定委員会設置要綱

平成5年3月30日 要綱第6号

(平成13年7月3日施行)