○玉川村こども医療費助成に関する規則

平成10年10月1日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は,こどもの医療費の一部を助成することにより,こどもの疾病又は負傷の治癒を促進し,健康の保持増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において,「こども」とは,出生の日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。ただし,生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯に属するものは含まないものとする。

2 この規則において「保護者」とは,こどもを監護する父又は母(父母がいないか又は父母が監護しない場合は,当該こどもの父母以外の者でそのこどもの養育にあたる者)をいう。ただし,当該こどもを父及び母が監護するときは,当該父又は母のうち,主として当該こどもの生計を維持する者をいう。

3 この規則において「医療保険各法」とは,次の各号に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

4 この規則において「保険給付」とは,医療保険各法に規定する療養の給付,入院時食事療養費,療養費及び家族療養費をいう。

5 この規則において「一部負担金」とは,医療保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額をいう。

(助成対象者)

第3条 この規則において,医療費の助成対象となる者は,次の各号に掲げるこどもとする。

(1) 玉川村に住所を有するこども

(2) 病院への入院,入所又は入居(以下この号において「入院等」という。)のため,玉川村以外に住所を有するこどもであって,入院等をしなければ,玉川村内に住所を有する保護者と同一世帯の一員と認められるこども

(助成)

第4条 村長は,こどもの疾病又は負傷について,医療保険各法の規定による医療の給付を受けた場合に支払った一部負担金の額を限度として助成するものとする。ただし,一部負担金の額に高額療養費,高額介護合算療養費又は健康保険組合等で行っている附加給付が含まれる場合は,この限りでない。

2 こどもについて,玉川村国民健康保険条例(昭和38年玉川村条例第35号)第5条の規定により一部負担金の額を免じている国民健康保険の被保険者については,この規則による医療費の助成をしたものとみなす。

(受給資格の登録)

第5条 医療費の助成を受けようとする保護者は,こども医療費受給資格登録申請書(様式第1号)を提出し,こども医療費受給資格の登録を受けなければならない。

(受給資格証の交付)

第6条 村長は,前条の規定により登録された保護者にこども医療費受給資格証(様式第2号)を交付する。

(受給資格証の提示)

第7条 こどもが医療機関において医療を受けるときは,保護者は医療機関にこども医療受給資格証を提示しなければならない。

(助成の申請)

第8条 助成を受けようとする保護者は,こども医療費助成申請書(様式第3号)により村長に申請しなければならない。ただし,次条第2項の規定に基づき一部負担金の支払が医療機関等に対して行われる場合は,当該医療機関等からの一部負担金の請求をもって当該申請があったものとみなす。

(助成の決定及び交付)

第9条 村長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査し,当該申請に係る助成額を決定して助成金を交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,村長は,保護者に対するこども医療費の助成に替えて,保護者が当該こどもに係る保険給付に関し医療機関等に支払うべき一部負担金を,医療機関等からの請求に基づき,保護者に代わり当該医療機関等に支払うことができる。

(届出義務)

第10条 保護者は,次の各号に掲げる事項に変更があったときは,こども医療費受給資格内容等変更届(様式第4号)により村長に届け出なければならない。

(1) 保護者及びこどもの氏名又は住所

(2) 加入している保険の種別

(再交付の申請)

第11条 保護者は,こども医療費受給資格証を亡失又はき損したときは,こども医療費受給資格証再交付申請書(様式第5号)により,村長に再交付の申請をするものとする。

(受給資格証の返還)

第12条 保護者は,こども医療費受給資格を喪失したときは,すみやかにこども医療費受給資格証を村長に返還しなければならない。

(譲渡等の禁止)

第13条 この規則に基づく助成を受ける権利は,他に譲渡し,又は担保に供してはならない。

(助成金の返還)

第14条 保護者が,虚偽その他不正な行為により助成を受けたときは,村長は当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(玉川村乳幼児医療費助成に関する規則の廃止)

2 玉川村乳幼児医療費助成に関する規則(昭和48年規則第3号)は,廃止する。

(平成11年規則第8号)

この規則は,平成11年10月1日から施行する。

(平成12年規則第14号)

この規則は,平成12年10月1日から施行する。

(平成16年規則第1号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成21年規則第6号)

この規則は,平成21年10月1日から施行する。

(平成22年規則第12号)

この規則は,平成22年10月1日から施行する。

(平成24年規則第4号)

この規則は,平成24年4月1日から施行し,施行日以後の診療にかかる医療費から適用する。

(平成30年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

(令和5年規則第18号)

この規則は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

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玉川村こども医療費助成に関する規則

平成10年10月1日 規則第11号

(令和5年6月28日施行)