○玉川村重度心身障がい者医療費の給付に関する規則
昭和60年3月30日
規則第7号
(受給者証の交付申請)
第1条 条例第3条に規定する重度心身障がい者医療費(以下「医療費」という。)の給付を受けようとする者は,あらかじめ重度心身障がい者医療費受給者証交付申請書(第1号様式)を村長に提出するものとする。ただし,村長が必要と認めた場合は,本人に代わってその保護者が申請することができる。
(1) 医療保険各法の規定による被保険者証又は組合員証
(2) その他村長が必要と認めた書類
2 前項の受給者証の交付の日は,村長が交付を決定した日の属する月の翌月の初日(交付決定をした日が月の初日であるときは,その日)とする。
(受給者の確認)
第3条 受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は毎年1回村長の定める期間内に受給者証に第1条第2項各号に掲げる書類を添え,これを村長に提出して引き続き医療費の給付を受けることができる者であることの確認を受けなければならない。
(受給者証の再交付)
第4条 受給者は,受給者証を破損し又は失ったときは,重度心身障がい者医療費受給者証再交付申請書(第3号様式)を村長に提出して再交付を申請することができる。
(1) 氏名を変更したとき。
(2) 村の区域内で居住地を変更したとき,または条例第3条ただし書の規定に該当するとき。
(3) 保険に関する事項に変更があったとき。
2 前項の届出には,受給者証を添えなければならない。
(1) 条例第2条第1項に規定する重度心身障がい者でなくなったとき。
(2) 条例第3条に該当しなくなったとき。
2 前項の届出は,受給者の親族等が代わってすることをさまたげない。
3 受給者が死亡したときは,戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者が速やかに第1項の返還届書に受給者証を添えて届け出なければならない。
(高額療養費支給にかかわる給付)
第8条 条例第2条第4項第2号に規定する額は,次の算式により算定した額とする。
(高額療養費又は高額医療費の算定方法による世帯合算額から控除する算定基準額×(条例第2条第4項第1号に規定する額/高額療養費又は高額医療費の算定方法による世帯合算額))
(口頭による申請等)
第10条 村長は,この規則に規定する申請書,届書等を作成することができない特別の事情があると認めるときは,必要な措置をとることによって申請者又は届出人の口頭による申請又は届出をもって当該申請書又は届書の受理にかえることができる。
(処分の通知)
第11条 村長は,医療費の給付に関する処分をしたときは,文書をもってその内容を申請人又は届出人に通知しなければならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか,医療費の給付に関し必要なことは,村長が別に定める。
附則
1 この規則は,昭和60年4月1日から施行する。
2 玉川村重度心身障害者医療費給付条例施行規則(昭和49年規則第 号)は,廃止する。
3 昭和60年4月1日前に行われた医療行為に係る医療費の給付については,なお従前の例による。
附則(平成元年規則第6号)
この規則は,平成元年7月5日から施行し,平成元年6月1日から適用する。
附則(平成3年規則第9号)
この規則は,公布の日から施行し,平成3年5月1日から適用する。
附則(平成5年規則第8号)
この規則は,公布の日から施行し,平成5年5月1日から適用する。
附則(平成6年規則第16号)
この規則は,公布の日から施行し,平成6年10月1日以後の医療負担行為に係る重度心身障害者医療費の給付から適用する。
附則(平成10年規則第10号)
この規則は,公布の日から施行し,平成10年4月1日から適用する。
附則(平成17年規則第16号)
1 この規則は,平成17年10月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第7条及び第8条の規定は,平成17年10月1日以降の医療行為に係る医療費の給付から適用する。
附則(平成19年規則第1号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第25号)
1 この規則は,平成19年11月1日から施行する。
2 この規則による改正前の規則の第6号様式(第7条関係)は,当分の間なお効力を有する。
附則(平成27年規則第4号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第18号)
この規則は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
別表(第7条関係)