○玉川村人工透析患者通院交通費補助事業実施要綱
平成4年3月23日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 玉川村は,腎臓機能障害者(以下「障害者」という。)が,人工透析のため医療機関へ通院するのに要する交通費(以下「通院交通費」という。)を補助することにより経済的負担の軽減を図り,障害者の福祉の増進に努めるものとする。
(補助対象者)
第2条 玉川村は,玉川村の区域内に住所を有する障害者で第5条の補助の制限に該当しない障害者(以下「補助対象者」という。)に,通院交通費の一部を予算の範囲で補助(以下「補助金」という。)する。ただし,施設等に入所等をしている人工透析患者については,玉川村重度心身障がい者医療費の給付に関する条例第3条ただし書きの規定を準用する。
(補助額)
第3条 補助金は,月を単位として支給するものとし,その額は,補助対象者が現に通院に要した交通費の月額(現に通院に要した交通費の月額が,30,000円をこえるときは,30,000円とする。)から5,000円を差し引いた額とする。
(補助対象者の認定)
第4条 補助対象者が補助金の支給を受けようとするときは,あらかじめその受給資格について,村長の認定を受けなければならない。
(1) 通院交通手段及び通院交通費の算出基礎が別表に掲げるものに該当しないとき。
(2) 通院交通費の月額5,000円以下のとき。
(3) 通院区間の距離が片道1.5km未満のとき。
(4) 正当な理由がないにもかかわらず居住する村の区域内の医療機関又は最寄りの医療機関に通院するとき。
(不正行為による補助金の返還)
第6条 村長は,補助対象者が偽りその他不正の行為により補助金の支給を受けたときは,その者からすでに支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させるものとする。
附則
この要綱は,平成4年4月1日から施行する。
附則(平成19年要綱第4号)
この要綱は,平成19年4月1日から施行し,平成19年4月分の通院交通費から適用する。
別表
優先順位 | 通院交通手段 | 通院交通費の算出基礎 | 備考 |
1 | 列車 | 通院に利用する列車の通行区間による客運賃 | ○指定席料金及びグリーン料金は含めない。 |
2 | バス | 通院に利用するバスの通行区間による客運賃 |
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3 | 自家用車 | 燃料1リットル当たりの単価を,知事が別に定める額とし,1リットル当たりの走行距離を10キロメートルとして,通院に利用する自家用車による通院区間に応じ算出した額 |
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4 | タクシー | 通院に利用するタクシー料金 | 次の場合は,算出基礎に含めない。 ○通院区間のうち列車(バス)路線の駅(停留所)に至る距離が片道1.5キロメートルに満たない場合 ○通院区間の全部又は一部に列車(バス)の利用があり,これを利用しても透析に支障がない場合 ○自家用車による通院が可能な場合 |