○玉川村人工透析患者通院交通費補助事業事務処理要領
平成4年3月23日
要領第1号
第1 受給資格認定の申請
1 玉川村人工透析患者通院交通費補助事業実施要綱(以下「要綱」という。)第2条に規定する補助対象者は,同条に規定する補助金の支給を受けようとするときは,通院交通費補助金受給資格認定申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。
2 補助対象者が玉川村の区域内の医療機関又は最寄りの医療機関以外の医療機関に通院するときは,その理由及び通院する医療機関の医師の意見を記載した申立書(第3号様式)
第2 受給資格の認定
1 村長は,受給資格の認定を行うときは,申請者が要綱第5条の補助の制限の規定に抵触しないかどうかを調査するものとする。
第3 補助金の請求
1 受給資格者は毎年3月,6月,9月及び12月の10日までに通院交通費補助金請求書(第5号様式)により,それぞれの前月までの補助金の請求を村長に行なわなければならない。ただし,受給資格者が他の市町村へ転出するとき又は医療機関へ入院するときは,支給期月でない月であっても請求できるものとする。
2 受給資格者は,通院区間の全区間又は一部の区間についてタクシーを利用した場合は,その領収書を1に規定する請求書に添付しなければならない。
第4 補助金の支給
1 補助金は,毎年3月,6月,9月,及び12月の4期にそれぞれの前月までの分を支給する。ただし,支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の補助金は,その支給期月でない月であっても支給するものとする。
2 村長は,提出された請求書を審査し,補助金の支給を決定したときは,文書をもって支給額,支給日及び支給方法を請求者に通知するものとする。
第5 所得調査
村長は毎年1回,受給資格者について福島県人工透析患者通院交通費補助金要綱第3条第1項及び第2項の所得制限の規定に抵触しないかどうかを調査するものとする。
第6 通院交通手段等の変更
受給資格者は,通院交通手段を変更するときは新たに第1に規定する申請書を村長に提出しその認定を受けなければならない。
第7 受給資格喪失の届出
受給資格者は,他の市町村へ転出するとき又は医療機関へ入院するときは,通院交通費補助金受給資格喪失届(第6号様式)を村長にすみやかに提出しなければならない。
附則
この要綱は,平成4年4月1日から施行する。
附則(令和5年要領第1号)
この要領は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。