○玉川村ホームヘルプサービス事業運営要綱

平成4年2月20日

要綱第1号

(目的)

第1条 この事業は、在宅の虚弱高齢者等で、日常生活上の支援等があることにより、在宅生活が継続できる高齢者(以下「要援助高齢者」という。)、重度の障害のため日常生活を営むのに困難な障害者(児)、知的障害者及び難病患者等のいる家庭等にホームヘルパーを派遣して、適切な家事、介護等の日常生活を営むのに必要な便宜を供与することにより、当該高齢者の自立と生活の質の確保を図るとともにこれらの高齢者が要介護状態となることを予防すること、また障害者(児)及び知的障害者の自立と社会参加を促進し、もって当該高齢者、障害者(児)、知的障害者及び難病患者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、玉川村とする。ただし、村長は、派遣世帯、サービス内容及び費用負担区分の決定を除き、この事業の一部を玉川村社会福祉協議会、社会福祉法人、福祉公社及び医療法人等及び在宅介護サービスガイドライン(昭和63年9月16日老福第27号・社更第187号老人保健福祉部長・社会局長連名通知)の内容を満たす民間事業者等並びに別に定める要件に該当する介護福祉士に委託することができる。

(派遣対象)

第3条 ホームヘルパーの派遣対象は、次のとおりとする。

(1) おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する要援助高齢者であって、介護保険における要介護認定で自立と認定された者、もしくは要介護認定を受けていないが、明らかに介護保険における自立相当と認められる者とし、かつ上記の者の中で援助を必要する場合

(2) 介護、家事等の便宜を供与する場合の対象者は、重度の身体上の障害等のために日常生活を営むのに支障がある身体障害者であって、当該身体障害者又はその家族が介護、家事等の便宜が必要な場合

(3) 外出時の移動の介護等の便宜を供与する場合の対象者は、重度の視覚障害者、脳性まひ者等全身性障害者及び知的障害者であって、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参加のための外出をするときにおいて、適当な付き添いを必要とする場合 なお、余暇活動等社会参加のための外出には、通勤営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上本制度を適用することが適当でない外出は含まれないものとし、原則として1日の範囲内で用務を終えることが可能な外出とする。

(4) 重度の障害のため日常生活を営むのに著しく支障がある重症心身障害児(者)、知的障害児、身体障害児であって、当該身体障害者又はその家族が介護、家事等の便宜が必要な場合

(5) 日常生活を営むのに支障があり、介護、家事等の便宜を必要とする難病患者等であって、次のすべての要件をみたす者とする。

 別に定める特定疾患調査研究事業の対象疾患患者及び慢性間接リウマチ患者

 在宅で療養が可能な程度に病状が安定していると医師によって判断される者

 老人福祉法、身体障害者福祉法等の施策の対象とはならない者

(サービスの内容)

第4条 ホームヘルパーの行うサービスは、次に掲げるもののうち、必要と認められる者とする。ただし、第3条第1号に該当する場合は、同条第2号に掲げるサービスのみとする。

(1) 身体の介護に関すること。

 食事の介護

 排泄の介護

 衣類着脱の介護

 入浴の介護

 身体の清拭、洗髪

 通院等の介助、その他必要な身体の介護

(2) 家事に関すること。

 調理

 衣類の洗濯、補修

 住居等の掃除、整理整頓

 生活必需品の買物

 関係機関等との連携

 その他必要な家事

(3) 相談、助言等に関すること。

 生活、身上、介護に関する相談、助言

 その他必要な相談、助言

(4) 外出時における移動の介護 外出時における移動の介護等外出時の付き添いに関すること(第1号の業務の一環として行われる外出時の付き添いを除く。)

(5) 前各号に掲げる便宜に附帯する便宜 第1号から第4号に附帯するその他必要な、介護、家事、相談、援助

(派遣の申請)

第5条 ホームヘルパーの派遣を希望する者は、ホームヘルパー派遣(変更)申請書(第1号様式)により村長に申請するものとする。なお、申請者は、原則として当該世帯の生計中心者とする。

2 前項の申請者は、次の施設等を経由して受理することができる。

(1) 玉川村社会福祉協議会

(派遣の決定)

第6条 村長は、前条に規定する申請書を受理したときは、速やかにその必要性を検討し、派遣の要否を決定する。ただし、緊急を要する場合は、申請書の提出は事後でも差し支えないものとする。

2 村長は、前項の規定により派遣を決定したときは、ホームヘルパー派遣(変更)決定通知書(第2号様式)により、また派遣を要しないと認めたときは、ホームヘルパー派遣(変更)申請却下通知書(第3号様式)により、申請者に通知する。

(変更の申請)

第7条 前条の規定により派遣決定を受けたサービスの内容等を変更しようとする場合については、第5条及び第6条の規定を準用する。この場合において、「派遣」とあるのは、「サービスの内容の変更等」と読み替える。

(派遣の廃止等)

第8条 村長は、派遣を決定した対象者の死亡、入院、その他ホームヘルパーを派遣することが不適当と認められる場合には、これを廃止又は停止することができる。

2 村長は、前項の規定により派遣を廃止又は停止したときは、ホームヘルパー派遣廃止(停止)決定通知書(第4号様式)により、申請者に通知する。

(費用の負担)

第9条 申請者は、玉川村ホームヘルパー派遣手数料条例の定めるところにより、派遣に要した費用を負担するものとする。

(服務の心得)

第10条 ホームヘルパーは、派遣対象者の人格を尊重し、常に当該老人等の心身の状況に配慮してその業務を適切に実施しなければならない。

2 ホームヘルパーは、派遣対象者及び当該家庭に関する業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

3 ホームヘルパーは、その勤務中常にホームヘルパー身分証明書(第5号様式)を携帯し、原則として訪問の都度これを提示し、確認を受けるものとする。

(関係機関との連携等)

第11条 村長は、常に保健福祉事務所、民生委員等の関係機関と十分な連携を図るものとする。

2 村長は、この事業の実施に当たっては、高齢者サービス調整チームを活用し、他の老人福祉及び老人保健に関する諸事業との連携を図るものとする。

3 村長は、この事業の実施について、村民に対して広報紙等を通じて周知を図るものとする。

4 村長は、この事業を行うため、寝たきり老人台帳等の関係台帳を活用するとともに、利用決定調書、訪問日程表、活動記録簿、ケース記録、利用者負担金収納簿等の必要な帳簿を整備するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

1 この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

2 玉川村老人家庭奉仕員派遣事業運営要綱(平成2年玉川村要綱第1号)は、廃止する。

(平成12年要綱第6号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年要綱第15号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成12年10月1日から適用する。

(平成17年要綱第6号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年要綱第9号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和7年要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年12月2日から適用する。

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玉川村ホームヘルプサービス事業運営要綱

平成4年2月20日 要綱第1号

(令和7年3月18日施行)