○玉川村緊急通報システム運営事業実施要綱
平成7年10月16日
要綱第9号
(目的)
第1条 この要綱は,ひとり暮らし高齢者及び重度身体障害者等(以下「ひとり暮らし高齢者等」という。)に対し,緊急通報装置を給付又は貸与することにより,急病や災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図り,その福祉の増進に資することを目的とする。
(緊急通報システム)
第2条 緊急通報システム(以下「システム」という。)とは,ひとり暮らし高齢者等が家庭内で急病や事故等の緊急事態に陥ったとき,緊急通報装置を用いて緊急通報先に通報させ,当該ひとり暮らしの救助,援助等を行うことをいう。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は,玉川村とする。ただし,この事業を実施する場合において,玉川村は,事業の全部又は一部をこの事業の目的を果たすことができる適当な業者等に委託することができるものとする。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者及びねたきり高齢者若しくはこれに準ずると村長が認めた者を抱える高齢者のみの世帯
(2) ひとり暮らしの重度身体障害者等
(システム利用の申請)
第5条 システムの利用を希望する者は,緊急通報システム利用申請書(様式第1号)により,村長に申請するものとする。
2 前項の申請書は,次の施設等を経由して受理することができる。
(1) 玉川村在宅介護支援センター
(2) 玉川村ふれあいセンター
(3) 玉川村社会福祉協議会
(システム利用の決定等)
第6条 村長は,前条の規定する申請書を受理したときは,速やかにその必要性を検討し,利用の要否を決定する。ただし,緊急を要する場合は,申請書の提出は事後でも差し支えないものとする。
(契約)
第7条 村長は,利用者とシステムの使用貸借契約を締結するものとする。
(変更)
第8条 利用者は,申請内容に変更があった場合は,速やかに緊急通報システム利用変更届出書(様式第5号)を村長に届出しなければならない。
(取消及び機器の返還)
第9条 村長は,利用者が次のいずれかに該当すると認めるときは,利用を取り消し,緊急通報システム利用取消通知書(様式第6号)により利用者に通知する。
(1) 対象資格を喪失したとき。
(2) この要綱の定めに違反したとき。
(3) その他特に村長がシステムを利用する必要がないと認めたとき。
2 利用者は,前項の規定による取消があったときは,機器等を村長に返還しなければならない。
(費用の負担)
第10条 利用者は,別表の基準により費用の一部又は全部を負担するものとする。
2 基本料金,通話料金及び維持管理等に要する費用は,利用者が負担するものとする。
(緊急通報協力員の確保)
第11条 村長は,利用者と協議のうえ,利用者1人につきおおむね3人以上の緊急通報協力員(以下「協力員」という。)を確保するものとし,協力員に対して緊急通報システム協力依頼書(様式第7号)により協力を依頼するものとする。
2 協力員は,次に掲げる活動に協力するものとする。
(1) 緊急通報先からの出向要請に基づく利用者の状況確認
(2) 前号の確認結果に対応した救護活動及び関係機関等への連絡
(3) その他目的を達成するために必要な活動
(機器等の管理)
第12条 利用者は,設置された機器等を適切な管理のもとに使用するものとし,この機器を使用する権利を他に譲渡し,転貸し又は担保に供してはならない。
(関係機関との連携)
第13条 村長は,システムを円滑に運営するために,常に関係機関及び協力員等と密接な連携を保つとともに,地域住民の協力が得られるよう努める。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。
附則
この要綱は,平成7年11月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第9号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
別表(第10条関係)
利用者世帯の階層区分 | 利用者負担額 | |
|
| 円 |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む) | 0 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 16,300 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 28,400 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 42,800 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 52,400 |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 全額 |