○玉川村在宅福祉サービス利用者診断書料助成実施要綱

平成7年2月21日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅福祉サービス利用申請に必要な診断書作成料に対し、予算の範囲内で助成をすることにより、利用者の福祉の向上と在宅福祉サービスの充実を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 助成を受けることができる者は、次に該当する者とする。

(1) 本村に住所を有し、次のいずれかの在宅福祉サービス利用にあたり、診断書の提出を必要とする者

 ホームヘルプサービス派遣事業

 ディサービス事業

 在宅老人短期保護事業

 在宅重度身体障害者ショートステイ(短期保護)事業

(助成額)

第3条 助成額は、診断書作成料とし、5,000円を限度とする。

(助成の申請)

第4条 助成を受けようとする者は、玉川村在宅福祉サービス利用者診断書料助成申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて村長に申請しなければならない。

(1) 診断書作成料にかかる医療機関の領収書(第2号様式)

(2) その他村長が必要と認める書類

(助成の決定)

第5条 村長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成の可否及び助成金の額を決定し、玉川村在宅福祉サービス利用者診断書料助成決定通知書(第3号様式)を申請者に通知する。

(返還)

第6条 村長は、偽り、その他不正の手段により助成を受けた者があるときは、期間を定めて、当該助成金の返還を命ずることができる。

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第9号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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玉川村在宅福祉サービス利用者診断書料助成実施要綱

平成7年2月21日 要綱第1号

(令和5年6月28日施行)

体系情報
第7類 生/第1章
沿革情報
平成7年2月21日 要綱第1号
令和5年6月28日 要綱第9号