○玉川村在宅福祉サービス利用者診断書料助成実施要綱
平成7年2月21日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅福祉サービス利用申請に必要な診断書作成料に対し、予算の範囲内で助成をすることにより、利用者の福祉の向上と在宅福祉サービスの充実を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 助成を受けることができる者は、次に該当する者とする。
(1) 本村に住所を有し、次のいずれかの在宅福祉サービス利用にあたり、診断書の提出を必要とする者
ア ホームヘルプサービス派遣事業
イ ディサービス事業
ウ 在宅老人短期保護事業
エ 在宅重度身体障害者ショートステイ(短期保護)事業
(助成額)
第3条 助成額は、診断書作成料とし、5,000円を限度とする。
(助成の申請)
第4条 助成を受けようとする者は、玉川村在宅福祉サービス利用者診断書料助成申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて村長に申請しなければならない。
(1) 診断書作成料にかかる医療機関の領収書(第2号様式)
(2) その他村長が必要と認める書類
(返還)
第6条 村長は、偽り、その他不正の手段により助成を受けた者があるときは、期間を定めて、当該助成金の返還を命ずることができる。
附則
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。