○玉川村災害見舞金に関する条例
平成10年12月17日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、火災、地震、風水害及びこれに準ずる災害(以下「災害」という。)があった場合にその被災者に対し、災害見舞金(以下「見舞金」という。)を支給するため必要な事項を定めるものとする。
(被災の認定基準)
第2条 この条例において、被災の程度の認定は次に定めるところによる。
(1) 全焼、全壊
災害により住家の延べ面積の70パーセント以上が焼失又は損壊したもの、又は住家の主要構造部の被害額が、その住家の時価の50パーセント以上に達したもの
(2) 半焼、半壊
災害により住家の延べ面積の20パーセント以上70パーセント未満が焼失、損壊したもの、又は住家の主要構造部の被害額が、その住家の時価の20パーセント以上50パーセント未満のもの
(3) 床上浸水
前2号に該当しない場合であって、浸水がその住家の床上以上に達したもの、又は土砂、竹木等の流入、堆積によって一時的に居住することができなくなったもの
(見舞金の額)
第3条 住家が持家(世帯構成員の所有する住家)の場合の見舞金は、次に定めるところによる。
(1) 全焼、全壊の場合 1世帯について、100,000円と世帯員(死亡者を除く。)一人当たり5,000円の合計額
(2) 半焼、半壊の場合 1世帯について、50,000円と世帯員(死亡者を除く。)一人当たり3,000円の合計額
(3) 床上浸水の場合 1世帯について、30,000円と世帯員(死亡者を除く。)一人当たり2,000円の合計額
2 住家が借家の場合の見舞金の額は、前項各号のそれぞれ半額とする。
3 災害により死亡した場合は、死亡者一人につき20,000円を前2項の額に加えた額とする。
(見舞金の支給)
第4条 見舞金は、被災した世帯主(世帯主が死亡した場合は、これに準ずる者)に支給する。
(適用除外)
第5条 火災による災害でその原因が世帯構成員の故意による発火の場合は、この条例は適用しない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成10年8月27日から適用する。