○玉川村幼児教育振興審議会条例
昭和52年9月20日
条例第23号
(設置)
第1条 玉川村長の諮問に応じて,次の各号に掲げる事項について調査審議するため,玉川村幼児教育振興審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(1) 幼児教育の振興に関すること
(2) 幼稚園及び保育所の拡充整備計画の策定に関すること
(組織)
第2条 審議会は,委員15人で組織する。
2 委員は,村長が委嘱する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は,2年とする。
2 補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 委員は,再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に,会長及び副会長各1人を置き,委員の互選により定める。
2 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。
3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは,副会長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は,会長が招集する。
2 審議会は,委員定数の半数以上の委員が出席しなければ,会議を開くことができない。
(雑則)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,村長が定める。
附則
この条例は,昭和52年10月1日から施行する。