○玉川村幼児教育振興審議会条例

昭和52年9月20日

条例第23号

(設置)

第1条 玉川村長の諮問に応じて,次の各号に掲げる事項について調査審議するため,玉川村幼児教育振興審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(1) 幼児教育の振興に関すること

(2) 幼稚園及び保育所の拡充整備計画の策定に関すること

(組織)

第2条 審議会は,委員15人で組織する。

2 委員は,村長が委嘱する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は,2年とする。

2 補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 委員は,再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に,会長及び副会長各1人を置き,委員の互選により定める。

2 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。

3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは,副会長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は,会長が招集する。

2 審議会は,委員定数の半数以上の委員が出席しなければ,会議を開くことができない。

(雑則)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,村長が定める。

この条例は,昭和52年10月1日から施行する。

玉川村幼児教育振興審議会条例

昭和52年9月20日 条例第23号

(昭和52年9月20日施行)

体系情報
第7類 生/第1章
沿革情報
昭和52年9月20日 条例第23号