○玉川村青少年問題協議会設置条例
昭和55年6月17日
条例第10号
(設置)
第1条 青少年問題審議会及び地方青少年問題協議会設置法(昭和28年法律第83号)第5条の規定に基づき、玉川村青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議会)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な事項を調査審議すること。
(2) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。
2 協議会は、前項に規定する事項に関し、村長に対し意見を述べることができる。
(組織)
第3条 協議会は、会長及び委員16人で組織する。
2 委員は、次に掲げる者について村長が任命または委嘱する。
(1) 村議会議員 2人
(2) 関係行政機関の委員及び職員 12人
(3) 学識経験がある者 2人
3 前項第3号の委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 前項の委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 会長は村長をもって充て、会務を総理する。
2 協議会に副会長1人を置き委員の互選によって定める。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(専門委員)
第5条 協議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験がある者のうちから、村長が任命する。
3 専門委員は、当該専門事項に関する調査を終了したときは、解任されるものとする。
(幹事)
第6条 協議会に幹事若干人を置く。
2 幹事は、関係行政機関の職員及び学識経験がある者のうちから村長が任命する。
3 幹事は、協議会の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。
(雑則)
第7条 委員及び専門委員は非常勤とする。
2 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。