○玉川村保健センター設置条例

平成元年3月25日

条例第9号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき村民の健康の保持及び増進をはかるため,保健センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称 玉川村保健センター

位置 玉川村大字小高字中畷16番地の1

(管理者)

第3条 玉川村保健センター(以下「保健センター」という。)の運営管理者は,村長とする。ただし,村長が必要があると認めた場合は,村長が指名した者をもって行うことができる。

(職員)

第4条 保健センターに保健師,その他必要な職員を置く。

(業務)

第5条 保健センターの業務は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) 成人病,その他の疾病の予防

(5) 健康づくり運動

(6) 栄養指導,改善

(7) 母子保健

(8) その他健康の保持増進に関すること。

(使用の許可)

第6条 保健センター機能訓練室(以下「機能訓練室」という。)を使用する者は,村長の許可を受けなければならない。

2 村長は,保健センターの管理上必要があると認めたときは,前項の許可をする際に条件を付すことができる。

(使用の不許可)

第7条 村長は次の各号の一に該当するときは,保健センターの使用を許可しないことができる。

(1) 公益を害し,又は風俗をみだすおそれがあると認めたとき。

(2) 施設又は設備等をき損するおそれがあると認めたとき。

(3) 施設等の管理上支障があると認めたとき。

(4) その他村長が不適当と認めたとき。

(許可の変更,取り消し等)

第8条 次の各号の一に該当するときは,村長は,使用許可の条件を変更し,又は使用許可を取り消すことができる。

(1) 不正な手段をもって使用の許可を受けたとき。

(2) この条例,又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 使用許可の条件に違反したとき。

(4) 使用許可後において前条第3項の一に該当したとき。

(5) その他管理上必要があるとき。

(使用料)

第9条 第6条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,別表に定める使用料を前納しなければならない。

2 前項の規定による使用料を納入しないときは,使用許可の効力は消滅する。ただし,特別の理由がある場合において村長の承認を受けたときは,この限りでない。

(使用料の減免)

第10条 前条第1項の定める使用料について,次表に掲げる範囲により,使用料を減額することができる。

種別

減免額

1 村が主催若しくは共催する行事

2 障がい者

3 その他村長が相当の理由があると認めたとき

全額

(使用料の返還)

第11条 既納の使用料は,返還しない。ただし,次の各号の一に該当する場合は,その全部又は一部を返還することができる。

(1) 災害その他使用者の責によらない事由により使用不能となったとき。

(2) 第8条第5号の規定により,使用許可を取り消され,又は変更されたとき。

(使用者の損害責任)

第12条 使用者は,故意又は過失により施設等を減失し,又はき損したときは,村長の指示するところに従い,その損害を賠償し,又はこれを原状に回復しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成元年4月1日から施行する。

(平成14年条例第7号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成26年条例第17号)

この条例は,平成26年8月1日から施行する。

別表(第9条関係)

1 個人使用料

施設区分

使用単位

一般

65歳以上

機能訓練室

1時間

200円

100円

2 回数券6枚

施設区分

一般

65歳以上

機能訓練室

1,000円

500円

玉川村保健センター設置条例

平成元年3月25日 条例第9号

(平成26年8月1日施行)