○玉川村保健協力員規則
昭和56年3月12日
規則第2号
第1条 この規則は、玉川村保健協力員設置条例第4条の規定により、玉川村保健協力員(以下「協力員」という。)に関し必要な事項を定め、保健衛生の向上を図り村民の健康保持増進に寄与することを目的とする。
第2条 協力員は、行政区(部落毎のおおむね50戸に1人)の割合として、その選出は、行政区長が推せんするものとする。
第3条 協力員の受持区域は、別に指定する。
第4条 協力員の任期は、3年とする。ただし、再任することができる。
2 補欠協力員の任期は、前任者の残任期間とする。
第5条 協力員は、第1条の目的を達成するため、次のようなことを行う。
(1) 受持区域の実態把握
(2) 家庭訪問、健康相談、各種集団検診及び予防接種並びに生活改善等、保健衛生事業の推進
(3) 統計資料等の作成についての協力
(4) その他保健衛生上必要なことについての協力
第6条 村は、協力員の講習及び連絡を定期的に開くものとする。
附則
1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 玉川村保健婦補助員規則は、廃止する。
附則(昭和60年規則第4号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。