○玉川村保健師養成奨学資金貸与条例
昭和59年3月13日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は,県内の保健師養成施設・看護師学校に在学し,又は在所している者であって,将来玉川村の保健師業務に従事しようとする者に対して,その奨学に必要な資金を貸与することにより,保健師の充実に資し,もって村民保健の向上に寄与することを目的とする。
(奨学資金を貸与する者の資格)
第2条 村長は,次の各号に掲げる要件を具備する者であって,将来玉川村の保健師業務に従事しようとする者の申請により,その者に無利子で保健師奨学資金(以下「奨学資金」という。)を貸与することができる。
(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下「法」という。)第19条第1項第1号,法第21条第1項第1号の規定に基づき,文部科学大臣が指定する学校,又は法第19条第1項第2号若しくは法第21条第1項第2号の規定に基づき,厚生労働大臣が指定する保健師養成所又は看護師養成所に在学し,又は在所していること。
(2) 品行が正しく,学術にすぐれ,身体が強健であること。
(3) 国又は他の国体から,同種類の奨学資金の貸与,又は給付を受けていないこと。
(奨学資金の額)
第3条 奨学資金の額は,1人月額30,000円以内とし,予算で定める額とする。
(貸与の期間)
第4条 奨学資金を貸与する期間は,奨学資金の貸与を受ける者(以下「奨学生」という。)の在学又は在所の正規の修学期間とする。
(貸与の申請手続)
第5条 奨学資金の貸与を受けようとする者は,奨学資金貸与申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 前項に規定する奨学資金貸与申請書には,本人の住民票抄本,履歴書,医師の健康診断書並びに学校長の在学証明書及び学業証明書を添付しなければならない。ただし,在学又は在所が1年の場合は,入学前学校の学業成績書をもって学業証明書に替えるものとする。
(奨学生の決定)
第6条 奨学生は,面接試験によって村長が決定し,養成施設の長又は学校長を経て本人に通知する。
(奨学資金の交付)
第7条 奨学資金は,毎月養成施設の長又は学校長を経て本人に交付する。
(借用証書)
第8条 奨学生は,最終の奨学資金の交付を受けたときは,すでに貸与された奨学資金の総額に対する借用証書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(奨学資金の廃止及び休止)
第9条 奨学生が次の各号に該当するに至ったときは,奨学資金の貸与を廃止する。
(1) 第2条各号の要件を欠くに至ったとき。
(2) その他,奨学生として適当でないとき。
2 奨学生が休学し,又は停学の処分を受けたときは,休学し,又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から,復学した日の属する月の分まで奨学資金の貸与を休止する。これらの月の分としてすでに貸与された奨学資金があるときは,この奨学資金は当該奨学生が復学した日の属する月の翌月以降の分として貸与されたものとみなす。
(返還)
第10条 奨学生が玉川村の保健師業務に従事したときは,その業務に従事した日の属する月の翌月から月賦の方法により返還しなければならない。ただし,繰上返還することを妨げない。
2 前項の月賦の金額は6,000円を下ってはならない。
4 奨学資金の返還が終了しないうち退職するときは,その残額を即時返還しなければならない。
(返還の債務の裁量)
第11条 奨学生であった者が,卒業後引続き4年以上勤務し,その成績が優良と認められるときは,現に未返還の奨学資金の一部又は全部を免除することができる。
2 奨学生が業務についた後,公務により死亡し,若しくは心身の故障のため,又は災害・疾病その他特別の事由により奨学資金を返還し難いと認められるときは,返還期間を延長し,又はその一部若しくは全部の返還を免除することができる。
(貸与を受けた者の勤務年限)
第12条 奨学資金の貸与を受け,第2条第1項第1号を卒業した者は,玉川村の保健師として4年間以上勤務するものとする。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第10号)
この条例は,公布の日から施行し,平成13年1月6日から適用する。
附則(平成14年条例第8号)
この条例は,平成14年4月1日から施行する。