○予防接種料金の実費の助成に関する要綱

平成10年8月18日

要綱第9号

(目的)

第1条 この要綱は,予防接種を受けた者が,医療機関に対し接種にかかる費用を支払った場合,その負担の限度において被接種者本人又はその保護者に対し相当額を助成することを目的とする。

(対象となる予防接種等)

第2条 この要綱の対象となる予防接種の疾病は,予防接種法第2条第2項に記載されている疾病とする。

(対象となる医療機関等)

第3条 助成金の交付対象となるのは,本村が予防接種に関して契約を締結している以外の医療機関で予防接種を受け,かつ,予防接種に関して費用を負担した場合に限るものとする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は,予防接種等に要する医師の診察料薬剤料及び手技料の合算額で医療機関に支払った額とする。ただし,インフルエンザ予防接種及び高齢者肺炎球菌予防接種は当該年度の接種委託料金から自己負担額を除いた額とする。

(助成金の申請)

第5条 予防接種等に要する助成金を申請しようとする本人又は保護者は,個別予防接種費等助成申請書(様式第1号)により料金を支払った翌日から起算して2年以内に玉川村長に申請するものとする。

2 前項の申請書に医療機関の予防接種にかかる料金受領証明を受けられない場合は,申請書に領収書等を添付するものとする。

(助成金の支払い)

第6条 村長は,本人又は保護者から助成金の請求があった場合には,内容を審査の上,申請のあった日の翌月中に支払うことができる。

(助成金の返還)

第7条 助成金を不正の手段で受領した場合には,助成金の全額を返還させるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定める他,助成金の交付に関して必要な事項は別に定める。

この要綱は,平成10年9月1日から施行する。

(平成13年要綱第8号)

(施行期日等)

1 この要綱は,公布の日から施行し,平成13年11月1日から適用する。

2 インフルエンザ予防接種は,満65歳以上の者及び60歳以上65歳未満の者であって一定の心臓,じん臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものを対象者とする。

(平成15年要綱第15号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成17年要綱第8号)

この要綱は,平成17年4月1日から施行する。

(平成22年要綱第10号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成27年要綱第31号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。

(令和5年要綱第9号)

この要綱は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

画像

予防接種料金の実費の助成に関する要綱

平成10年8月18日 要綱第9号

(令和5年6月28日施行)

体系情報
第7類 生/第2章
沿革情報
平成10年8月18日 要綱第9号
平成13年12月4日 要綱第8号
平成15年11月28日 要綱第15号
平成17年3月22日 要綱第8号
平成22年3月26日 要綱第10号
平成27年11月1日 要綱第31号
令和5年6月28日 要綱第9号