○玉川村狂犬病予防法施行細則
平成12年3月16日
細則第1号
(目的)
第1条 この細則は,狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。),狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(犬の登録申請)
第2条 省令第3条の規定による犬の登録又は法第5条第2項の規定による注射済票の交付の申請は,畜犬登録・狂犬病予防注射済票交付申請書(第1号様式)によるものとする。
2 村が実施する狂犬病予防集合注射における狂犬病予防注射済票の交付の申請は,狂犬病予防注射済票交付者名簿(第2号様式)に代えることができる。
(原簿)
第3条 省令第4条の規定による原簿は,畜犬登録原簿(第3号様式)によるものとする。
(鑑札)
第4条 省令第5条の規定による鑑札の様式は,福島県名並びに玉川村名及び登録番号を記載した第4号様式によるものとする。
(鑑札の再交付)
第5条 省令第6条第1項の規定による鑑札の再交付の申請は,畜犬鑑札再交付申請書(第5号様式)によるものとする。
(犬の死亡届)
第6条 省令第8条第1項の規定による犬が死亡したときの届出書は,畜犬異動〔死亡・変更(住所地,所有者住所,所有者)〕届出書(第6号様式)によるものとする。
(登録事項の変更届)
第7条 省令第9条の規定による登録事項を変更したときの届出書は,畜犬異動〔死亡・変更(住所地,所有者住所,所有者)〕届出届(第6号様式)によるものとする。
(狂犬病予防注射済票)
第8条 省令第12条の規定による狂犬病予防注射済票の様式は,第7号様式によるものとする。
(注射済票の再交付)
第9条 省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請は,狂犬病予防注射済票再交付申請書(第8号様式)によるものとする。
附則
この細則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(令和5年細則第1号)
この細則は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。