○玉川村廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和47年9月27日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に定めるもののほか,廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定めるものとする。

(一般廃棄物処理計画の告示)

第2条 村長は法第6条第1項の規定により,一般廃棄物の処理計画を定めたときは,すみやかにその旨を告示しなければならない。計画を変更したときも同様とする。

(住民の協力義務)

第3条 土地または建物の占有者(占有者がない場合には,管理者とする。以下「清掃責任者」という。)は,その土地または建物内の一般廃棄物のうち生活環境の保全上支障のない方法で処分することができる一般廃棄物については自ら減量し,または処分するよう努めるとともに自ら処分できないものについては,その種類ごとに分別し,各々の容器に収納し所定の場所に集める等村長の指示に協力しなければならない。

(多量の一般廃棄物)

第4条 法第6条の2第5項の規定により,一般廃棄物の減量に関する計画の作成,一般廃棄物を運搬すべき場所及び方法の指示に関し必要な事項については,村長が別に定める。

(犬,ねこ等の死体の処分)

第5条 清掃責任者は,犬,ねこ等の死体を自ら処分することが困難なときは,村長にその運搬及び処分を申し出ることができる。

(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可等)

第6条 法第7条第1項及び第4項又は浄化槽法第35条第1項の規定により村長の許可を受けようとする者は,規則で定めるところにより許可申請書を村長に提出しなければならない。

2 法第7条の2第1項の規定により,許可を受けた事業の範囲を変更しようとするときは,規則で定めるところにより変更許可申請書を村長に提出しなければならない。

3 法第7条の2第3項又は浄化槽法第37条の規定により,許可を受けた事業の全部若しくは一部を廃止したときまたは厚生省令で定める事項を変更したときは,規則で定めるところにより届出書を村長に提出しなければならない。

(許可証の交付)

第7条 村長は,前条第1項の規定により許可をしたときは,当該許可申請をした者に対し,規則で定めるところにより許可証を交付する。

2 前項の規定により許可証の交付を受けた者(以下「許可業者」という。)は,当該許可証を紛失しまたはき損したときは,規則で定めるところによりその再交付を受けなければならない。

(施設及び器材の検査)

第8条 許可業者は積換施設,処理施設,運搬用器材及び清掃用器材等について規則で定めるところにより検査申請書を村長に提出し,検査証の交付を受けなければならない。

2 村長は前項の検査に合格した者に,規則で定めるところにより検査証を交付する。

3 前項の検査証を紛失し,またはき損したときは,規則で定めるところによりその再交付を受けなければならない。

4 検査証は,施設または器材の見やすい個所に表示しなければならない。

(従事者の身分証)

第9条 許可業者は,一般廃棄物の収集運搬または浄化槽清掃に従事する者の住所,氏名及び生年月日を規則で定めるところにより届出書を村長に提出し身分証の交付を受けなければならない。

2 一般廃棄物の処理又は浄化槽清掃に従事する者は,作業に従事するときは身分証を携帯し,その呈示を求められたときはこれに応じなければならない。

3 身分証を紛失し,またはき損したときは,規則で定めるところによりその再交付を受けなければならない。

(許可証,検査証または身分証の返納)

第10条 許可業者は,許可証,検査証若しくは身分証の有効期間が満了しまたは営業の許可を取り消されたときは,その日から5日以内に許可証,検査証若しくは身分証を村長に返納しなければならない。

2 許可業者が廃業し,死亡し,合併しまたは解散したときは,それぞれ本人,相続人,合併後存続する法人または清算人はただちにその旨を村長に届け出て,許可証,検査証または身分証を返納しなければならない。

(許可申請等手数料)

第11条 次の各号に掲げる者は,当該各号に定める手数料を申請または届出の際納入しなければならない。

(1) 法第7条第1項及び第4項又は浄化槽法第35条第1項の規定による許可を受けようとする者 1件につき 10,000円

(2) 第6条第2項の規定による変更許可を受けようとする者 1件につき 6,000円

(3) 第7条第2項の規定による許可証の再交付を受けようとする者 1件につき 2,000円

(4) 第8条第1項の規定による施設又は器材の検査を受けようとする者 1件につき 2,000円

(5) 第8条第3項の規定による検査証の再交付を受けようとする者 1件につき 400円

(6) 第9条第1項の規定による身分証の交付を受けようとする者 従事者1人につき 400円

(7) 第9条第3項の規定による身分証の再交付を受けようとする者 従事者1人につき 200円

第12条 削除

(産業廃棄物の処理)

第13条 法第10条第2項の規定により,村において一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物は,規則で定める。ただし,一般廃棄物の処理計画に支障があると村長が認めた場合はこの限りでない。

(清掃指導員の設置)

第14条 生活環境の保全のため清掃思想の普及,一般廃棄物処理業者の指導及び立入検査等を行なわせるため,村に清掃指導員をおく。

(1) 清掃指導員は,村職員のうちから村長が命ずる。

(2) 清掃指導員は職務執行にあたり,つねにその身分を示す証票を携帯し,その呈示を求められたときは,これを呈示しなければならない。

(処理施設)

第15条 廃棄物を適正に処理するため,村に次の処理施設を設置する。

名称

位置

石川地方生活環境施設組合(し尿)

石川町大字沢井字川井255

石川地方生活環境施設組合(燃えるごみ)

石川町大字沢井字川井255

石川地方生活環境施設組合(粗大ごみ)

石川町大字山形字大下510

石川地方生活環境施設組合(一般廃棄物最終処分場)

石川町大字山形字大下510

(手数料の額)

第16条 第5条の規定による処分の申出があり,これら処分についての手数料は,次のとおりとする。

(1) 犬の死体 1頭につき 300円

(2) ねこの死体 1頭につき 300円

(規則への委任)

第17条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 玉川村清掃条例(昭和43年5月30日条例第13号)は,廃止する。

(昭和61年条例第12号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成5年条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成10年条例第2号)

この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(平成20年条例第15号)

この条例は,公布の日から施行する。

玉川村廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和47年9月27日 条例第16号

(平成20年5月1日施行)