○玉川村廃棄物減量等推進委員会設置要綱
平成9年10月15日
要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は,廃棄物の適正な排出についての意識向上を図るため,玉川村廃棄物減量等推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置し,廃棄物の適正な処理,減量化及び再生利用の促進に寄与することを目的とする。
(委嘱)
第2条 推進委員会の委員は,行政区長,河平組長,青井沢上組長,青井沢下組長及び住民代表があたり,村長が委嘱する。
(定数)
第3条 委員の定数は,20名以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は,1年とし再任を妨げない。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 推進委員会に会長及び副会長各1名を置き,委員の互選により定める。
2 会長は,会務を総理し,委員会を代表する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 推進委員会の会議は,会長が招集し,その議長となる。
2 推進委員会の会議は,委員定数の半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。
3 推進委員会の議事は,出席者の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(任務)
第7条 推進委員会は,次に掲げる任務を行う。
(1) 廃棄物の分別排出の指導及び助言に関すること。
(2) 廃棄物の減量化及び再生利用等の推進に関すること。
(3) 廃棄物の適正な処理と環境美化等の清掃思想の普及に関すること。
(4) その他目的達成のため必要な事項に関すること。
(庶務)
第8条 推進委員会の庶務は,住民税務課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか,推進委員会の議事又は運営に関して必要な事項は,会長が推進委員会に諮って定める。
附則
この要綱は,平成9年10月20日から施行する。
附則(平成17年要綱第13号)
この要綱は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年要綱第8号)抄
1 この要綱は,平成26年4月1日より施行する。
附則(令和3年要綱第30号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
附則(令和6年要綱第27号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和6年4月1日から適用する。