○玉川村廃棄物減量等推進委員会設置要綱
平成9年10月15日
要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は、廃棄物の適正な排出についての意識向上を図るため、玉川村廃棄物減量等推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置し、廃棄物の適正な処理、減量化及び再生利用の促進に寄与することを目的とする。
(委嘱)
第2条 推進委員会の委員は、行政区長、河平組長、青井沢上組長、青井沢下組長及び住民代表があたり、村長が委嘱する。
(定数)
第3条 委員の定数は、20名以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とし再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 推進委員会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 推進委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 推進委員会の会議は、委員定数の半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。
3 推進委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(任務)
第7条 推進委員会は、次に掲げる任務を行う。
(1) 廃棄物の分別排出の指導及び助言に関すること。
(2) 廃棄物の減量化及び再生利用等の推進に関すること。
(3) 廃棄物の適正な処理と環境美化等の清掃思想の普及に関すること。
(4) その他目的達成のため必要な事項に関すること。
(庶務)
第8条 推進委員会の庶務は、住民課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、推進委員会の議事又は運営に関して必要な事項は、会長が推進委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成9年10月20日から施行する。
附則(平成17年要綱第13号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年要綱第8号)抄
1 この要綱は、平成26年4月1日より施行する。
附則(令和3年要綱第30号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和6年要綱第27号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和7年要綱第4号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。