○玉川村電気式生ごみ処理機設置事業補助金交付要綱
平成11年4月6日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は,家庭内生ごみの減量化を図り,減量思想の普及を促進するため,玉川村補助金等の交付等に関する規則(昭和56年玉川村規則第3号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助金の対象及び補助額)
第2条 補助金は,次の各号に掲げる要件を満たす電気式生ごみ処理機(以下「処理機」という。)を設置した場合に,事業に要する経費の一部を交付するものとする。
(1) 処理機の設置対象数は,村内に住居を有する世帯ごとに1個とする。
(2) 設置場所が確保されていること。
(3) 処理機は,生ごみを5分の1以下に減量できるものであること。
2 前項の補助金の額は,事業に要する経費の2分の1とする。ただし,最高限度額は15,000円とする。
(1) 支払完了を証する書類
(2) その他村長が必要と認める書類
(補助金交付の請求)
第5条 補助金交付の決定の通知を受けたものは,様式第3号により補助金交付請求書を村長に提出するものとする。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,平成11年4月1日から適用する。
附則(令和5年要綱第9号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。