○玉川村国民健康保険条例

昭和38年1月1日

条例第35号

目次

第1章 この村が行う国民健康保険の事務(第1条)

第2章 玉川村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)

第3章 被保険者(第4条)

第4章 保険給付(第5条~第9条)

第5章 保健事業(第10条~第12条)

第6章 国民健康保険税(第13条)

第7章 基金(第14条~第16条)

第8章 罰則(第17条~第20条)

附則

第1章 この村が行う国民健康保険の事務

(この村が行う国民健康保険の事務)

第1条 この村が行う国民健康保険の事務については,法令に定めがあるもののほか,この条例の定めるところによる。

第2章 玉川村の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(玉川村の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)

第2条 玉川村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は,次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 2人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 2人

(3) 公益を代表する委員 2人

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか,協議会に関して必要な事項は規則で定める。

第3章 被保険者

(被保険者としない者)

第4条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童,小規模住居型児童養育事業を行う者に委託されている児童又は里親に委託されている児童であって,民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のないものは,被保険者としない。

第4章 保険給付

(一部負担金)

第5条 国民健康保険法第42条第1項又は第52条第1項の規定にかかわらず,療養の給付を受ける被保険者のうちのこども(年齢18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)は,当該療養の給付に関し一部負担金を支払い,又は納付することを要しない。

(出産育児一時金)

第6条 被保険者が出産したときは,当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し,出産育児一時金として500,000円を支給する。

(葬祭費)

第7条 被保険者が死亡したときは,葬祭の行う者に対し,葬祭費として50,000円を支給する。

第8条 削除

(他の社会保険との調整)

第9条 出産育児一時金又は葬祭費は,被保険者が同一の出産又は死亡に関し,健康保険法,船員保険法,国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法,その他の共済組合法の規定により分娩費若しくは埋葬料の支給(これに類する支給を含む。)を受けることができる場合には,その限度において支給しない。

第5章 保健事業

(保健事業)

第10条 この村は,国民健康保険法第72条の5第1項に規定する特定健康診査等を行うものとするほか,これら事業以外の事業であって,被保険者の健康の保持増進のために,次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康保持増進のために必要な事業

第11条 前条に定めるもののほか,保健事業に関して必要な事項は,別にこれを定める。

第12条 削除

第6章 国民健康保険税

(国民健康保険税)

第13条 この村は,世帯主に対して別に定めるところにより,国民健康保険税を課する。

第7章 基金

(基金の設置)

第14条 国民健康保険事業の安定的な運営を図るため,国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第14条の2 基金として積み立てる額は,予算において定める額とする。

(管理)

第14条の3 基金に属する現金は,金融機関への預金その他もっとも確実,かつ,有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ,もっとも確実,かつ,有利な有価証券に代えることができる。

(運用純益金の処理)

第14条の4 基金の管理及び運用から生ずる収益の額が,基金の管理及び運用に要した経費の額を経過した場合における当該超過額に相当する額は,これを基金に編入するものとする。

(運用益金等を計上すべき予算)

第14条の5 基金の管理及び運用から生ずる収益並びに基金の管理及び運用に要する経費を計上すべき予算は,国民健康保険特別会計(事業勘定)の歳入歳出予算とする。

(繰替運用)

第14条の6 村長は,国民健康保険特別会計の財政運営上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第14条の7 前6条に定めるものを除くほか,基金の管理に関し必要な事項は,村長が別に定める。

第15条及び第16条 削除

第8章 罰則

第17条 この村は,世帯主が国民健康保険法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず,若しくは虚偽の届出をした場合,又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては,その者に対し10万円以下の過料を科する。

第18条 この村は,世帯主又は世帯主であった者が正当な理由なしに国民健康保険法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられて,これに従わず,又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず,若しくは虚偽の答弁をしたときは,10万円以下の過料を科する。

第19条 この村は,偽りその他不正の行為により,一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第20条 前3条の過料の額は,情状により村長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限はその発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

第3条 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい,賞与(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に,中華人民共和国から世界保健機関に対して,人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は,その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について,傷病手当金を支給する。

2 傷病手当金の額は,1日につき,傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に,5円未満の端数があるときは,これを切り捨て,5円以上10円未満の端数があるときは,これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に,50銭未満の端数があるときは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の端数があるときは,これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし,健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは,その金額とする。

3 傷病手当金の支給期間は,その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

第4条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては,これを受けることができる期間は,傷病手当金を支給しない。ただし,その受けることができる給与等の額が,前条第2項の規定により算定される額より少ないときは,その差額を支給する。

第5条 前条に規定する者が,新型コロナウイルス感染症に感染した場合において,その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき,その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額,その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし,同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは,その額を支給額から控除する。

2 前項の規定により村が支給した金額は,当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(昭和39年条例第8号)

1 この条例は,昭和39年4月1日から施行し,昭和39年4月1日以降に出産したものから適用する。

(昭和40年条例第17号)

この条例は,昭和41年1月1日から施行する。

(昭和41年条例第4号)

この条例は,昭和41年4月1日から施行し,昭和41年4月1日以降に出産したものから適用する。

(昭和41年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和42年条例第 号)

この条例は,昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和43年4月1日から適用する。

(経過規定)

2 昭和43年4月1日以前に行われた療養の給付にかかる一部負担金の割合及び同日前に行われた療養に係る療養費の額については,なお従前の例による。

(昭和44年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和45年条例第17号)

1 この条例は,昭和45年9月1日から施行する。

2 昭和45年9月1日前の出産にかかる助産費の額については,なお従前の例による。

(昭和46年条例第3号)

1 この条例は,昭和46年4月1日から施行する。

2 昭和46年4月1日前に行われた療養の給付にかかる一部負担金の割合及び同日前に行われた療養に係る療養費の額は,なお従前の例による。

(昭和46年条例第10号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和47年条例第2号)

1 この条例は,昭和47年4月1日から施行する。

2 昭和47年4月1日前に行われた療養の給付にかかる一部負担金の割合及び同日前に行われた療養にかかる療養費の額については,なお従前の例による。

3 昭和47年4月1日前の死亡にかかる葬祭費の額並びに同日前の出産にかかる育児手当金の額については,なお従前の例による。

(昭和48年条例第1号)

1 この条例は,昭和48年4月1日から施行する。

2 昭和48年4月1日前に行われた療養の給付にかかる一部負担金の割合及び同日前に行われた療養にかかる療養費の額については,なお従前の例による。

3 昭和48年4月1日前の死亡にかかる葬祭費の額については,なお従前の例による。

(昭和49年条例第7号)

1 この条例は,昭和49年4月1日から施行する。

2 昭和49年4月1日前に行われた療養の給付にかかる一部負担金の割合及び同日前に行われた療養にかかる療養費の額については,なお従前の例による。

3 昭和49年4月1日前の出産にかかる助産費の額については,なお従前の例による。

(昭和50年条例第14号)

1 この条例は,昭和50年7月1日から施行する。

2 昭和50年7月1日前の出産にかる助産費の額については,なお従前の例による。

(昭和51年条例第4号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和50年10月1日から適用する。

2 昭和50年9月以前に受けた療養に係る高額療養費の支給については,なお従前の例による。

(昭和52年条例第21号)

1 この条例は,昭和52年10月1日から施行する。

2 昭和52年10月1日前の出産にかかる助産費の額,並びに同日前の死亡にかかる葬祭費の額については,なお従前の例による。

(昭和53年条例第16号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(昭和54年条例第26号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和54年12月1日から適用する。

2 改正後の玉川村国民健康保険条例の規定は,昭和54年12月1日以後支給事由が生じた助産費及び葬祭費について適用し,同日前に支給事由が生じた助産費及び葬祭費並びに育児手当金については,なお従前の例による。

(昭和56年条例第19号)

1 この条例は,昭和57年3月1日から施行する。

2 昭和57年3月1日前の出産にかかる助産費の額並びに同日前の死亡にかかる葬祭費の額については,なお従前の例による。

(昭和57年条例第21号)

1 この条例は,昭和58年2月1日から施行する。

2 改正後の玉川村国民健康保険条例の規定は,昭和58年2月1日以後の行為から適用し,同日前の行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(昭和58年条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和60年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(国民健康保険特別会計条例の廃止)

2 国民健康保険特別会計条例(昭和39年条例第4号)は,廃止する。

(昭和60年条例第25号)

1 この条例は,昭和61年3月1日から施行する。

2 昭和61年3月1日前の出産にかかる助産費の額,並びに同日前の死亡にかかる葬祭費の額については,なお従前の例による。

(昭和61年条例第13号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年条例第9号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 新条例第17条の規定は,施行日以降の行為から適用し,施行日前の行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成4年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,平成4年4月1日から施行する。

2 平成4年4月1日前の出産にかかる助産費の額,同日前の死亡にかかる葬祭費の額及び同日前の妊産婦の療養の給付にかかる一部負担金については,なお従前の例による。

(平成4年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成4年4月1日から適用する。

2 平成4年4月1日前の出産にかかる助産費の額については,なお従前の例による。

(平成6年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は,平成6年10月1日から施行する。ただし,目次の改正規定,第5章の章名の改正規定,第10条,第11条及び第12条の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は平成7年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 出産日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の育児に係る給付については,なお従前の例による。

(平成10年条例第12号)

この条例は,平成10年10月1日から施行する。

(平成11年条例第9号)

この条例は,平成11年10月1日から施行する。

(平成12年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成12年条例第34号)

この条例は,平成12年10月1日から施行する。

(平成18年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 出産日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の出産に係る出産育児一時金の額については,なお従前の例による。

(平成21年条例第17号)

この条例は,平成21年10月1日から施行する。

(平成22年条例第10号)

この条例は,平成22年10月1日から施行する。

(平成24年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の施行の日前に行われた療養の給付に係る一部負担金については,なお従前の例による。

(平成30年条例第7号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第11号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和2年条例第10号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の玉川村国民健康保険条例附則第3条から第6条までの規定は,傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から令和2年9月30日以降の村長が定める日までの間に属する場合に適用する。

(令和3年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和5年条例第5号)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

2 改正後の第6条の規定は,出産の日が施行日以後である被保険者及び被保険者であった者について適用し,出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の出産に係る給付については,なお従前の例による。

玉川村国民健康保険条例

昭和38年1月1日 条例第35号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
昭和38年1月1日 条例第35号
昭和39年7月1日 条例第8号
昭和40年12月27日 条例第17号
昭和41年3月18日 条例第4号
昭和41年9月30日 条例第14号
昭和42年3月10日 条例
昭和43年3月12日 条例第8号
昭和44年6月24日 条例第18号
昭和45年10月13日 条例第17号
昭和46年3月22日 条例第3号
昭和46年6月30日 条例第10号
昭和47年3月7日 条例第2号
昭和48年3月17日 条例第1号
昭和49年3月16日 条例第7号
昭和50年3月20日 条例第14号
昭和51年1月6日 条例第4号
昭和52年9月20日 条例第21号
昭和53年6月16日 条例第16号
昭和54年12月21日 条例第26号
昭和56年12月24日 条例第19号
昭和57年12月25日 条例第21号
昭和58年3月18日 条例第5号
昭和60年6月20日 条例第14号
昭和60年12月26日 条例第25号
昭和61年7月1日 条例第13号
昭和62年4月1日 条例第9号
平成4年3月23日 条例第9号
平成4年6月23日 条例第22号
平成6年9月30日 条例第15号
平成10年9月18日 条例第12号
平成11年9月21日 条例第9号
平成12年3月14日 条例第8号
平成12年9月22日 条例第34号
平成18年3月13日 条例第15号
平成21年6月23日 条例第17号
平成22年6月17日 条例第10号
平成24年3月9日 条例第6号
平成30年3月19日 条例第7号
令和元年6月13日 条例第11号
令和2年6月9日 条例第10号
令和3年6月15日 条例第19号
令和5年3月15日 条例第5号