○玉川村国民健康保険被保険者証の更新規則

昭和58年12月5日

規則第4号

(目的)

第1条 無効の被保険者証の回収又は給付期間満了後の受給を発見して是正する等保険給付の適正を確保するため,国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第7条の2第1項の規定により,被保険者証の更新は,この規則の定めるところにより行う。

(更新)

第2条 被保険者証の更新は,毎年行うものとする。

2 更新月日は,10月1日とする。

3 更新は,新たな被保険者証を郵送した後に,すでに交付を受けている被保険者証を返還するものとする。

(補則)

第3条 この規則の施行について必要な事項は,村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(玉川村国民健康保険被保険者証の検認並びに更新規則の廃止)

2 玉川村国民健康保険被保険者証の検認並びに更新規則は,廃止する。

(平成4年規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成12年規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

玉川村国民健康保険被保険者証の更新規則

昭和58年12月5日 規則第4号

(平成12年6月26日施行)

体系情報
第7類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
昭和58年12月5日 規則第4号
平成4年6月15日 規則第10号
平成12年6月26日 規則第11号